第318条 議事録
第318条 議事録
株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成せなあかん。
株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなあかんで。
株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなあかん。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるもんをとっているときは、この限りやあらへん。
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、株主総会の議事録について定めています(第1項~第5項)。株主総会の議事については、法務省令で定める方法により議事録を作成しなければなりません(第1項)。議事録は総会の記録として重要な書類です。
議事録は本店に10年間(第2項)、支店には写しを5年間備え置く必要があります(第3項)。ただし、電磁的記録の場合で支店でのアクセスを確保すれば、支店への備置きは不要です。株主・債権者は営業時間内にいつでも閲覧・謄写を請求できます(第4項)。
親会社の社員(株主)も、権利行使に必要な場合、裁判所の許可を得て閲覧等を請求できます(第5項)。この規定により、株主総会の透明性が確保され、株主・債権者の監視機能が強化されます。議事録は会社の重要な法的記録として機能します。
これは「株主総会の議事録」についての話や。総会をやったら、法務省令で決められた方法で議事録を作らなあかんねん(第1項)。「今日の総会でこんな話し合いがあって、こういう決議がされました」っていう記録やな。
この議事録は、本店に10年間保管(第2項)、支店には写しを5年間保管せなあかん(第3項)。ただし、電子データで作ってて、支店からもアクセスできるようにしてたら、支店に写しを置かんでもええねん。株主と債権者(会社にお金を貸してる人とか)は、営業時間内ならいつでも「議事録見せて」って言えるんや(第4項)。
さらに、親会社の株主も、自分の権利を行使するために必要やったら、裁判所の許可をもらって見られる(第5項)。議事録があることで、「総会でちゃんと決めたんか?」「どんな話し合いやったん?」って後から確認できるわけや。会社の透明性を保つ大事な記録やで。
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