第319条 株主総会の決議の省略
第319条 株主総会の決議の省略
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるもんに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったもんとみなすんや。
株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったもんとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんやで。
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったもんとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したもんとみなす。
株主総会決議の省略(書面決議)を定めています(第1項~第5項)。取締役または株主が提案した事項について、議決権を有する株主全員が書面または電磁的記録により同意した場合、株主総会の決議があったものとみなされます(第1項)。実際に総会を開催しなくても決議が成立する仕組みです。
同意の書面等は10年間本店に備え置かれ(第2項)、株主・債権者は閲覧・謄写を請求できます(第3項)。親会社社員も裁判所の許可を得て請求できます(第4項)。定時株主総会の全事項が書面決議で可決された場合、その時点で総会は終結したとみなされます(第5項)。
この規定により、特に小規模な会社において、株主全員の合意があれば、実際に総会を開催する手間を省くことができます。株主の利便性が高まり、会社運営の効率化が図られます。一方で、記録の保管と閲覧制度により、透明性も確保されています。
実際に総会を開かんでも決議ができる便利な仕組みを定めてるんやで。取締役か株主が何か提案したときに、議決権を持ってる株主全員が書面か電子メールで「賛成」って意思表示したら、わざわざ集まって総会を開かんでも「総会で可決されました」ってことになるんや。小規模な会社で株主が数人しかおらへん場合、「わざわざ会議室借りて集まるんは面倒やな」ってなるやろ?そういうときに使える便利な制度やねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人だけが株主の小さい会社があったとするやろ。Aさんが「新しい事業を始めたいんやけど、どうかな?」って提案したんや。BさんもCさんも「ええやん、賛成やで」って書面かメールで返事したら、もうそれで決議が成立するねん。わざわざ3人で集まって総会を開く必要がないわけや。Dさんが社長の別の会社でも、株主4人全員がメールで「定款変更に賛成」って返事したら、総会を開かんでも定款変更ができるんやで。
それでな、この同意の書面とか電子記録は、10年間本店に保管されるんや。株主と債権者は営業時間内に「見せて」って言えるし、親会社の株主も裁判所の許可もらえば見られるねん。定時株主総会の議題が全部この方法で可決されたら、その時点で総会は終わったことになるんや。記録はちゃんと残すし、見たい人は見られるから、透明性も保たれてる。全員が賛成してるなら、サクッと済ませられる効率的な仕組みやねん。
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