第320条 株主総会への報告の省略
第320条 株主総会への報告の省略
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったもんとみなすんやで。
株主総会への報告の省略を定めています。取締役が株主全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会で報告することを要しないことにつき株主全員が書面または電磁的記録により同意したときは、その事項の総会への報告があったものとみなされます。
株主総会では、決議事項だけでなく、事業報告など報告事項もあります。しかし、株主全員が既に内容を知っており、改めて総会で報告する必要がないと全員が同意する場合、報告手続きを省略できます。決議の省略(第319条)と同様の趣旨です。
この規定により、小規模会社において株主全員の了解がある場合、形式的な報告手続きを省略でき、総会運営の効率化が図られます。株主の実質的な知る権利は、事前通知により確保されています。
株主総会での報告を省略できる仕組みを定めてるんやで。取締役が株主全員に「こういうことを総会で報告する予定です」って事前に通知して、株主全員が「もう知ってるから、総会で改めて報告せんでもええよ」って書面か電子メールで同意したら、わざわざ総会を開いて報告せんでも、報告したことになるんや。小さい会社で株主が家族だけとか、みんな事情を知ってる場合に便利な制度やねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人だけが株主の小さい会社があったとするやろ。取締役のAさんが「今年の事業報告はこういう内容です」ってBさんとCさんに事前に通知したんや。BさんもCさんも「もう読んだし分かったよ。総会でまた説明せんでもええわ」って書面かメールで返事したら、もう報告したことになるねん。わざわざ3人で集まって「では、事業報告をします」って形式的な手続きをせんでもええわけや。
株主総会っていうのは、何かを決める(決議)だけやなくて、「今年の事業はこうでした」とか「決算はこうなりました」みたいな報告もするんや。でもな、株主全員が既に内容を知ってて、「形式的な報告は時間の無駄やな」って全員が同意したら省略できるねん。第319条の決議の省略と同じ考え方やで。ちゃんと事前に通知はされてるから、株主の知る権利も守られてるし、無駄な手続きをカットできる効率的な仕組みやねん。
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