おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第321条 種類株主総会の権限

第321条 種類株主総会の権限

第321条 種類株主総会の権限

種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができるんや。

種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができるんや。

ワンポイント解説

種類株主総会で決められることの範囲をはっきりさせてるんやで。種類株主総会っていうのは、会社法か定款で「これについては決議できる」って明示的に決められたことだけ決議できるねん。勝手に何でも決めてええわけやないんや。普通の株主総会とは違って、権限がちゃんと限定されてるわけやな。

例えばな、ある会社に普通株とA種優先株っていう2種類の株があったとするやろ。A種優先株の株主だけが集まる種類株主総会を開くとき、「A種優先株の配当をどうするか」みたいに法律や定款で決められたことだけ決議できるんや。「会社の定款を変更しよう」とか「取締役を選任しよう」とか、種類株主総会の権限として決まってへんことは勝手に決められへんねん。Bさんが「ついでに社長の報酬も決めよ」って提案しても、それは種類株主総会の権限やないからダメやで。

「種類株式」っていうのは、権利内容が違う株のことやな。普通の株と優先株(配当が優先的にもらえる株)みたいに、色んな種類がある場合に、その特定の種類の株を持ってる人だけが集まる総会が種類株主総会やねん。権限をちゃんと限定することで、「何が決められるんか」がはっきりするし、種類株主の権利も守られるんや。勝手に色んなこと決められたら困るやろ?法律と定款で決まった範囲内で動く、ルールが明確な仕組みやねん。

種類株主総会の権限を定めています。種類株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。種類株主総会の権限は、法律または定款で明示的に定められた範囲に限定されます。

種類株式とは、権利内容の異なる複数種類の株式のことです。例えば、普通株式と優先株式などです。種類株主総会は、特定の種類の株式を保有する株主のみで構成される総会です。通常の株主総会とは別に開催されます。

この規定により、種類株主総会の権限が明確化され、種類株主の権利保護が図られます。一方で、権限が限定されることで、会社運営の予測可能性も確保されています。

種類株主総会で決められることの範囲をはっきりさせてるんやで。種類株主総会っていうのは、会社法か定款で「これについては決議できる」って明示的に決められたことだけ決議できるねん。勝手に何でも決めてええわけやないんや。普通の株主総会とは違って、権限がちゃんと限定されてるわけやな。

例えばな、ある会社に普通株とA種優先株っていう2種類の株があったとするやろ。A種優先株の株主だけが集まる種類株主総会を開くとき、「A種優先株の配当をどうするか」みたいに法律や定款で決められたことだけ決議できるんや。「会社の定款を変更しよう」とか「取締役を選任しよう」とか、種類株主総会の権限として決まってへんことは勝手に決められへんねん。Bさんが「ついでに社長の報酬も決めよ」って提案しても、それは種類株主総会の権限やないからダメやで。

「種類株式」っていうのは、権利内容が違う株のことやな。普通の株と優先株(配当が優先的にもらえる株)みたいに、色んな種類がある場合に、その特定の種類の株を持ってる人だけが集まる総会が種類株主総会やねん。権限をちゃんと限定することで、「何が決められるんか」がはっきりするし、種類株主の権利も守られるんや。勝手に色んなこと決められたら困るやろ?法律と定款で決まった範囲内で動く、ルールが明確な仕組みやねん。

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