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第323条 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合

第323条 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合

第323条 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合

種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存せえへん場合は、この限りやあらへんで。

種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存せえへん場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

定款で「種類株主総会の決議も必要」って決めてる場合のルールを定めてるんやで。ある種類の株について、普通の株主総会とか取締役会で決めることに加えて、その種類の株主総会の決議も必要って定款に書いてあったら、両方で決議せなあかんねん。片方だけやったらあかんわけや。これは「拒否権付株式」って呼ばれる仕組みで、特定の株主に強い権限を与えることができるんや。

例えばな、創業者のAさんが「A種特別株」っていう特別な株を持ってて、定款に「重要な決定をするときは、A種特別株の種類株主総会の決議も必要」って書いてあったとするやろ。会社が新しい事業を始めようとして、普通の株主総会で「賛成」って決まったとしても、Aさんが種類株主総会で「反対」って言うたら、その決定は通らへんねん。Aさんが拒否権を持ってるわけやな。Bさんっていう普通株主がいくら賛成しても、Aさんが反対したらあかんのや。

これはベンチャー企業とかで、創業者が経営権を守りたいときとかによく使われるんやで。「俺の同意がないと重要なことは決められへん」っていう強い権利を与えられるわけやな。ただし、その種類の株主が一人もおらへんかったら、この規定は適用されへんで。特定の種類の株主の権利を強く守ることができて、色んな株式設計ができるようになってる柔軟な仕組みやねん。

定款で種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合の効果を定めています。ある種類の株式の内容として、株主総会等で決議すべき事項について、その決議のほか種類株主総会の決議も必要とする定めがある場合、両方の決議が必要になります。通常の決議に加えて、特定の種類株主の同意も必要という仕組みです。

これは「拒否権付株式」などと呼ばれ、特定の種類株主に強い権限を与える制度です。例えば、創業者が保有する特別な株式に、重要事項について拒否権を与えるような場合に利用されます。ただし、議決権を行使できる種類株主が存在しない場合は適用されません。

この規定により、特定の種類株主の権利を強化し、その利益を保護することができます。一方で、会社運営の柔軟性とのバランスも考慮されています。株主間の合意に基づく多様な株式設計が可能になります。

定款で「種類株主総会の決議も必要」って決めてる場合のルールを定めてるんやで。ある種類の株について、普通の株主総会とか取締役会で決めることに加えて、その種類の株主総会の決議も必要って定款に書いてあったら、両方で決議せなあかんねん。片方だけやったらあかんわけや。これは「拒否権付株式」って呼ばれる仕組みで、特定の株主に強い権限を与えることができるんや。

例えばな、創業者のAさんが「A種特別株」っていう特別な株を持ってて、定款に「重要な決定をするときは、A種特別株の種類株主総会の決議も必要」って書いてあったとするやろ。会社が新しい事業を始めようとして、普通の株主総会で「賛成」って決まったとしても、Aさんが種類株主総会で「反対」って言うたら、その決定は通らへんねん。Aさんが拒否権を持ってるわけやな。Bさんっていう普通株主がいくら賛成しても、Aさんが反対したらあかんのや。

これはベンチャー企業とかで、創業者が経営権を守りたいときとかによく使われるんやで。「俺の同意がないと重要なことは決められへん」っていう強い権利を与えられるわけやな。ただし、その種類の株主が一人もおらへんかったら、この規定は適用されへんで。特定の種類の株主の権利を強く守ることができて、色んな株式設計ができるようになってる柔軟な仕組みやねん。

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