第325-2条 電子提供措置をとる旨の定款の定め
第325-2条 電子提供措置をとる旨の定款の定め
株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」っちゅうんや。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもんっちゅうんや。以下この款、第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができるんや。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りるで。
電子提供措置をとる旨の定款の定めについて定めた規定です。株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が株主総会の資料をインターネットで公開できるっていう仕組みを定款で決められるようにしてるんやで。「電子提供措置」っていうのは、株主総会参考書類とかの情報を、ネット上で株主が見られる状態に置くことやねん。今までは紙の資料を郵送してたけど、定款に「電子提供措置をとります」って書いとけば、ネットで公開する方法に切り替えられるわけや。コストも減るし、環境にも優しいねん。
例えばな、A株式会社が定款に「株主総会参考書類等は電子提供措置をとります」って定めたとするやろ。そしたら、取締役が株主総会を招集するときに、議案とか参考資料とかをネット上の専用サイトに公開して、株主がアクセスできるようにするんや。Bさんっていう株主は、自分のパソコンやスマホで会社のサイトにアクセスして、総会の資料を見られるわけやな。わざわざ分厚い紙の資料を郵送せんでも、ネット上で確認できるから便利やねん。
この定款の定めは、「電子提供措置をとる」っていう一文を書くだけでええんやで。細かい方法とかは法務省令で決まってるから、定款には簡潔に書けばOKや。大きい会社やと株主が何千人もおって、紙の資料を全員に送るんは大変やし、お金もめっちゃかかるやろ?電子提供措置にすれば、印刷代も郵送代も節約できて、株主もいつでもネットで見られるから、両方にとって便利な仕組みやねん。
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