第325-4条 株主総会の招集の通知等の特則
第325-4条 株主総会の招集の通知等の特則
前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における第二百九十九条第一項の規定の適用については、同項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは、「二週間」とする。
第二百九十九条第四項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社においては、取締役は、第二百九十九条第一項の通知に際して、株主に対し、株主総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社における第三百五条第一項の規定の適用については、同項中「その通知に記載し、又は記録する」とあるのは、「当該議案の要領について第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をとる」とする。
前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における第二百九十九条第一項の規定の適用については、同項中「二週間(前条第一項第三号や第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは、「二週間」とするんや。
第二百九十九条第四項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第二項や第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、あるいは記録することを要せえへんのや。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、あるいは記録せなあかん。
第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社においては、取締役は、第二百九十九条第一項の通知に際して、株主に対し、株主総会参考書類等を交付し、あるいは提供することを要せえへんのや。
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社における第三百五条第一項の規定の適用については、同項中「その通知に記載し、や記録する」とあるのは、「当該議案の要領について第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をとる」とするんや。
株主総会の招集の通知等の特則について定めた規定です。前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における第二百九十九条第一項の規定の適用については、同項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたと...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における第二百九十九条第一項の規定の適用については、同項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあって...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
電子提供措置をとる場合の株主総会招集通知の特別なルールを定めてるんやで。電子提供措置をとる会社は、招集通知の期間が一律2週間前になるんや。普通やったら、非公開会社は1週間前でもええこともあるんやけど、電子提供措置をとるときは全部2週間前に統一されるねん。それと、通知には議案の詳細を書かんでもよくて、代わりにネットで見られるURLとかを書けばええんや。
例えばな、A株式会社が電子提供措置をとってる会社やったとするやろ。株主総会を開くときに、招集通知には議案の詳しい内容を全部書く代わりに、「詳しい内容は当社のウェブサイトで見られます」っていうURLを書いて送るんや。Bさんっていう株主は、通知を見てネットにアクセスして、詳しい資料を確認するわけやな。紙の通知は簡潔になって、詳細はネットで見る仕組みや。
さらにな、電子提供措置をとる会社では、株主総会参考書類とかを紙で配らんでもええねん。ネットで公開してるから、わざわざ郵送せんでもええわけや。ただし、株主が「紙で欲しい」って請求したら、ちゃんと紙で送らなあかんけどな。電子化することで効率的になるけど、株主の権利もちゃんと守られてる仕組みやねん。
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