おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第325-7条 株主総会に関する規定の準用

第325-7条 株主総会に関する規定の準用

第325-7条 株主総会に関する規定の準用

第三百二十五条の三から前条まで(第三百二十五条の三第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第三百二十五条の五第一項及び第三項から第五項までを除く。)の規定は、種類株主総会について準用するんや。この場合において、第三百二十五条の三第一項中「第二百九十九条第二項各号」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十九条第二項各号」と、「同条第一項」とあるのは「同条第一項(第三百二十五条において準用する場合に限る。次項、次条及び第三百二十五条の五において同じ。)」と、「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合に限る。)」と、「第三百一条第一項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第三百一条第一項」と、「第三百二条第一項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第三百二条第一項」と、「第三百五条第一項」とあるのは「第三百五条第一項(第三百二十五条において準用する場合に限る。次条第四項において同じ。)」と、同条第二項中「株主」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。次条から第三百二十五条の六までにおいて同じ。)」と、第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十九条第四項」と、「第二百九十九条第二項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十九条第二項」と、「第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十八条第一項第五号」と、「同項第一号から第四号まで」とあるのは「第三百二十五条において準用する同項第一号から第四号まで」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と読み替えるもんとするんやで。

第三百二十五条の三から前条まで(第三百二十五条の三第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第三百二十五条の五第一項及び第三項から第五項までを除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第三百二十五条の三第一項中「第二百九十九条第二項各号」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十九条第二項各号」と、「同条第一項」とあるのは「同条第一項(第三百二十五条において準用する場合に限る。次項、次条及び第三百二十五条の五において同じ。)」と、「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合に限る。)」と、「第三百一条第一項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第三百一条第一項」と、「第三百二条第一項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第三百二条第一項」と、「第三百五条第一項」とあるのは「第三百五条第一項(第三百二十五条において準用する場合に限る。次条第四項において同じ。)」と、同条第二項中「株主」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。次条から第三百二十五条の六までにおいて同じ。)」と、第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十九条第四項」と、「第二百九十九条第二項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十九条第二項」と、「第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十八条第一項第五号」と、「同項第一号から第四号まで」とあるのは「第三百二十五条において準用する同項第一号から第四号まで」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と読み替えるものとする。

第三百二十五条の三から前条まで(第三百二十五条の三第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第三百二十五条の五第一項及び第三項から第五項までを除く。)の規定は、種類株主総会について準用するんや。この場合において、第三百二十五条の三第一項中「第二百九十九条第二項各号」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十九条第二項各号」と、「同条第一項」とあるのは「同条第一項(第三百二十五条において準用する場合に限る。次項、次条及び第三百二十五条の五において同じ。)」と、「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合に限る。)」と、「第三百一条第一項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第三百一条第一項」と、「第三百二条第一項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第三百二条第一項」と、「第三百五条第一項」とあるのは「第三百五条第一項(第三百二十五条において準用する場合に限る。次条第四項において同じ。)」と、同条第二項中「株主」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。次条から第三百二十五条の六までにおいて同じ。)」と、第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十九条第四項」と、「第二百九十九条第二項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十九条第二項」と、「第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十八条第一項第五号」と、「同項第一号から第四号まで」とあるのは「第三百二十五条において準用する同項第一号から第四号まで」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と読み替えるもんとするんやで。

ワンポイント解説

株主総会のルールを種類株主総会にも使うときの「読み替え規定」っていう、ちょっと技術的な話やねん。さっきの第325条の3から第325条の6までのルールを、種類株主総会(特定の種類の株主だけが集まる総会)にも適用するんやけど、条文の中の言葉を読み替えなあかんのや。たとえば「第299条」って書いてあったら「第325条で準用する第299条」って読み替える、みたいなことやな。法律の世界ではこういう読み替えをよく使うんやで。

例えばな、ある会社がA種類株とB種類株を発行してて、B種類株主だけの総会を開くとするやろ。そのときにインターネットで資料を見られるようにする手続き(第325条の3)とか、紙の資料を請求する権利(第325条の5)とかは、普通の株主総会と同じルールを使うねん。でも条文を読むときは「株主」って書いてあるところを「B種類株主」って読み替えて、「第299条第2項」って書いてあったら「第325条で準用する第299条第2項」って読み替えるわけや。

なんでこんなややこしいことするかっていうと、法律を短くするためなんや。同じルールを何回も書くより「あっちのルールを使うで」って言う方が簡潔やろ。読み替えはちょっと複雑やけど、基本的な考え方は「種類株主総会も普通の株主総会と同じように扱う」ってことやから、分かってしまえば難しくないで。

株主総会に関する規定の種類株主総会への準用を定めています。第325条の3から前条(第324条)までの規定が、一部を除いて種類株主総会にも適用されます。準用に際しては、条文の読み替えが必要です。株主総会の規定が、種類株主総会にも基本的に適用されることを示しています。

準用規定は、同じルールを複数の場面で適用するための法技術です。種類株主総会も株主総会の一種であり、基本的な手続きや要件は共通するため、規定を準用することで法令が簡潔になります。ただし、読み替え規定が複雑で、解釈には注意が必要です。

この規定により、種類株主総会の手続きが明確化され、法的安定性が確保されます。株主総会と種類株主総会で基本的なルールが統一されることで、会社運営の予測可能性も高まります。

株主総会のルールを種類株主総会にも使うときの「読み替え規定」っていう、ちょっと技術的な話やねん。さっきの第325条の3から第325条の6までのルールを、種類株主総会(特定の種類の株主だけが集まる総会)にも適用するんやけど、条文の中の言葉を読み替えなあかんのや。たとえば「第299条」って書いてあったら「第325条で準用する第299条」って読み替える、みたいなことやな。法律の世界ではこういう読み替えをよく使うんやで。

例えばな、ある会社がA種類株とB種類株を発行してて、B種類株主だけの総会を開くとするやろ。そのときにインターネットで資料を見られるようにする手続き(第325条の3)とか、紙の資料を請求する権利(第325条の5)とかは、普通の株主総会と同じルールを使うねん。でも条文を読むときは「株主」って書いてあるところを「B種類株主」って読み替えて、「第299条第2項」って書いてあったら「第325条で準用する第299条第2項」って読み替えるわけや。

なんでこんなややこしいことするかっていうと、法律を短くするためなんや。同じルールを何回も書くより「あっちのルールを使うで」って言う方が簡潔やろ。読み替えはちょっと複雑やけど、基本的な考え方は「種類株主総会も普通の株主総会と同じように扱う」ってことやから、分かってしまえば難しくないで。

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