第326条株主総会以外の機関の設置
株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなあかん。
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができるんやで。
ワンポイント解説
会社にどんな役職や組織を置くかっていう基本的なルールを決めてるんや。まず絶対に必要なのが「取締役」やねん(第1項)。1人でもええし、何人でもええけど、最低1人はおらなあかん。取締役は会社の仕事を進める中心的な人やから、どんな小さい会社でも必ずおらなあかんのや。社長1人だけの会社でも、その社長が取締役になるわけやな。
例えばな、Aさんが小さなラーメン屋を株式会社にしたとするやろ。そしたらAさんが取締役になって、それだけで会社として成り立つんや。でも会社が大きくなってきて「ちゃんとお金の管理をチェックする人が欲しい」って思ったら、定款に書いて監査役を置くこともできるねん。さらに大きくなって上場会社になったら、取締役会とか会計監査人とか、いろんな組織を置かなあかんようになるんや(これは後の条文で決まってる)。会社の成長に合わせて、必要な組織を追加していけるわけやな。
この仕組みのええところは、小さい会社に無駄な組織を押し付けへんところやねん。個人商店みたいな規模やったら取締役だけでシンプルに運営できるし、大企業やったら監査役会とか指名委員会とか、しっかりしたチェック体制を作れる。会社の実情に合わせて柔軟に組織を決められる、とても実用的なルールなんやで。
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