第327-2条 社外取締役の設置義務
第327-2条 社外取締役の設置義務
監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。
監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるもんに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出せなあかんもんは、社外取締役を置かなあかん。
一定の監査役会設置会社における社外取締役の設置義務を定めています。公開会社かつ大会社である監査役会設置会社であって、金融商品取引法により有価証券報告書を提出しなければならない会社(上場会社等)は、社外取締役を置かなければなりません。社外取締役による経営監視の強化が趣旨です。
社外取締役とは、会社の業務執行に関与していない独立した立場の取締役です。経営の透明性を高め、利益相反を防止する役割を果たします。上場会社等の大規模な公開会社では、社外取締役によるガバナンスが重要視されています。
この規定により、一定規模以上の上場会社等において、社外取締役による経営監視が義務化されます。コーポレートガバナンス・コードとも連動し、経営の透明性と健全性の向上が図られています。
大きな上場会社に対して「社外取締役を必ず置きなさい」って義務づけてるんや。具体的には、公開会社で大会社、かつ監査役会を置いてる会社で、金融商品取引法に基づいて有価証券報告書(会社の財務状況とかを報告する書類)を国に出さなあかん会社が対象やねん。つまり株式市場に上場してる大企業のことや。こういう会社は、社外取締役っていう外部の人を取締役に入れなあかんのや。
社外取締役っていうのは、その会社の業務執行に関わってへん独立した立場の人のことやねん。例えばな、大手メーカーの取締役会に、大学の先生とか、別の業界で経験豊富な経営者とかを入れるんや。内部の人だけで固まってたら「まあこれくらいええやろ」って甘くなったり、身内に不正があっても見て見ぬふりしたりするかもしれへん。そこに外部の目があることで「これはおかしいんちゃう?」ってストップをかけられるわけや。利益相反(自分の得のために会社に損させる)を防ぐ効果もあるねん。
この仕組みは、大きい会社ほど影響力が大きいから、しっかり監視せなあかんっていう考え方に基づいてるんや。株主や投資家、取引先、従業員、たくさんの人が関わってるからな。外部の人の客観的な意見を取り入れることで、経営の透明性や健全性を保って、みんなが安心できる会社運営を実現するための大事なルールなんやで。
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