第329条 選任
第329条 選任
役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任するんや。
監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してせなあかん。
第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができるんやで。
役員及び会計監査人の選任方法を定めています(第1項~第3項)。役員(取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任します(第1項)。株主が役員等を選ぶことで、株主主権が実現されます。
監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任しなければなりません(第2項)。監査機能の独立性を確保する趣旨です。また、役員が欠けた場合等に備えて、補欠の役員を選任することもできます(第3項)。不測の事態への対応が可能になります。
この規定により、役員等の選任手続きが明確化され、株主による民主的な選任が保障されます。監査機能の独立性や、欠員時の対応も適切に規定されています。
会社の役員(取締役、会計参与、監査役)と会計監査人を誰がどうやって選ぶかを決めてるんや。答えはシンプルで、株主総会の決議で選ぶねん(第1項)。会社っていうのは株主のもんやから、経営を任せる人を株主が選ぶのは当然のことやな。社長とか取締役とか、重要な役職の人はみんな、株主総会で「この人にお願いしましょう」って投票して決めるわけや。
例えばな、ある会社の株主総会で「新しい取締役を選びましょう」っていう議題が出たとするやろ。株主たちが投票して、Aさんが過半数の賛成を得たら、Aさんが取締役に就任するんや。監査等委員会設置会社っていう特別な形の会社やったら、監査する側の取締役と経営する側の取締役を分けて選ばなあかん(第2項)。同じ人が「自分で自分をチェックする」みたいなことになったら意味ないからな。それと、「もし取締役が急に辞めたら困る」って場合は、補欠の役員をあらかじめ選んでおくこともできるんや(第3項)。予備の人がおったら安心やろ。
この仕組みで、会社の持ち主である株主が、経営を任せる人をちゃんと選べるようになってるんや。民主的な会社運営の基本やな。監査する人とされる人を分けることで公平性も保たれるし、急な欠員にも対応できる。株主の権利を守りつつ、会社が安定して運営できるように工夫されてるんやで。
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