おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第331条 取締役の資格等

第331条 取締役の資格等

第331条 取締役の資格等

次に掲げる者は、取締役となることができへん。

株式会社は、取締役が株主やないとあかん旨を定款で定めることができへんのや。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りやないで。

監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社もしくはその子会社の業務執行取締役もしくは支配人その他の使用人や当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)もしくは執行役を兼ねることができへん。

指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができへん。

取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上やないとあかん。

監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役やないとあかん。

次に掲げる者は、取締役となることができない。

株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。

監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。

取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。

監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

次に掲げる者は、取締役となることができへん。

株式会社は、取締役が株主やないとあかん旨を定款で定めることができへんのや。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りやないで。

監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社もしくはその子会社の業務執行取締役もしくは支配人その他の使用人や当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)もしくは執行役を兼ねることができへん。

指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができへん。

取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上やないとあかん。

監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役やないとあかん。

ワンポイント解説

取締役になれる人・なれない人の資格と、取締役の人数について決めてるんや。まず、第1項で「こういう人は取締役になられへん」っていう欠格事由(資格がない理由)が書かれてるねん。それから、公開会社(株を自由に売買できる会社)では「株主やないと取締役になられへん」っていう条件を定款に書いたらあかん(第2項)。誰でも能力があれば取締役になれるようにするためやな。でも非公開会社やったら、そういう条件を付けてもええねん。

例えばな、ある会社が取締役を選ぼうとして、Aさんが候補に挙がったとするやろ。でもAさんが過去に会社法違反で有罪判決を受けてたり、破産して復権してへんかったりしたら、第1項の欠格事由に当たって取締役になられへんねん。それから、取締役会設置会社やったら取締役は最低3人必要や(第5項)。2人だけやったら会議にならへんからな。監査等委員会設置会社やったら、監査する側の取締役も3人以上で、しかもその半分以上は社外取締役(外部の人)やないとあかん(第6項)。身内だけで監査してても意味ないからやな。

会社の経営を任せるにふさわしくない人を排除して、ちゃんとした人に経営してもらうための仕組みやねん。過去に不正をした人とか、お金の管理ができてへん人に経営を任せたら危ないやろ。それと、監査する人とされる人を分けることで、公正なチェックができるようにしてるんや。会社の健全な運営と、株主や債権者の保護のための大事なルールなんやで。

取締役の資格等について定めた規定です。次に掲げる者は、取締役となることができない。 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる者は、取締役となることができない。 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。 監査等委員である取締...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

取締役になれる人・なれない人の資格と、取締役の人数について決めてるんや。まず、第1項で「こういう人は取締役になられへん」っていう欠格事由(資格がない理由)が書かれてるねん。それから、公開会社(株を自由に売買できる会社)では「株主やないと取締役になられへん」っていう条件を定款に書いたらあかん(第2項)。誰でも能力があれば取締役になれるようにするためやな。でも非公開会社やったら、そういう条件を付けてもええねん。

例えばな、ある会社が取締役を選ぼうとして、Aさんが候補に挙がったとするやろ。でもAさんが過去に会社法違反で有罪判決を受けてたり、破産して復権してへんかったりしたら、第1項の欠格事由に当たって取締役になられへんねん。それから、取締役会設置会社やったら取締役は最低3人必要や(第5項)。2人だけやったら会議にならへんからな。監査等委員会設置会社やったら、監査する側の取締役も3人以上で、しかもその半分以上は社外取締役(外部の人)やないとあかん(第6項)。身内だけで監査してても意味ないからやな。

会社の経営を任せるにふさわしくない人を排除して、ちゃんとした人に経営してもらうための仕組みやねん。過去に不正をした人とか、お金の管理ができてへん人に経営を任せたら危ないやろ。それと、監査する人とされる人を分けることで、公正なチェックができるようにしてるんや。会社の健全な運営と、株主や債権者の保護のための大事なルールなんやで。

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