おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第333条会計参与の資格等

会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなあかん。

会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知せなあかん。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできへんで。

次に掲げる者は、会計参与となることができへん。

ワンポイント解説

「会計参与」っていう役職に就ける人の資格を決めてるんや。会計参与は、公認会計士、監査法人(公認会計士の集まり)、税理士、税理士法人(税理士の集まり)のどれかでないとなられへんねん(第1項)。つまり、会計の専門家しかできへん仕事やっていうことやな。適当な人に会社のお金の管理を任せたら大変やから、ちゃんと資格を持った人にやってもらう仕組みになってるんや。

例えばな、ある会社が「うちも会計参与を置こう」って決めて、ABC税理士法人を選んだとするやろ。そしたらABC税理士法人は、法人の中のメンバー(社員)の中から「この人が実際に仕事をします」っていう担当者を選んで、会社に「Aさんが担当します」って通知せなあかんねん(第2項)。ただし、過去に会社法違反で処罰された人とか、その会社の関係者で独立性がない人とかは選ばれへんで(第3項)。監査法人や税理士法人みたいに組織で選ばれた場合でも、「誰が責任者か」をはっきりさせるわけやな。

この仕組みで、会計参与には必ず会計のプロが就くことが保証されるんや。会社のお金の管理とか決算書の作成とか、専門的な知識がいる大事な仕事やからな。組織が選ばれた場合も担当者を明確にすることで、「誰に聞いたらええか」「誰が責任を持つか」がはっきりする。会社の会計が正確で信頼できるものになるための、とても大切なルールなんやで。

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