第333条 会計参与の資格等
第333条 会計参与の資格等
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。
次に掲げる者は、会計参与となることができない。
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなあかん。
会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知せなあかん。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできへんで。
次に掲げる者は、会計参与となることができへん。
会計参与の資格と選定手続きを定めています(第1項~第3項)。会計参与は、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人でなければなりません(第1項)。会計の専門家による適切な業務遂行を確保する趣旨です。
会計参与に選任された監査法人または税理士法人は、その社員の中から実際に職務を行う者を選定し、会社に通知しなければなりません(第2項)。ただし、一定の欠格事由に該当する者は選定できません(第3項)。専門性と独立性の確保が図られています。
この規定により、会計参与には会計の専門家のみが就任でき、適切な会計業務の遂行が確保されます。監査法人等の場合も、具体的な担当者を明確にすることで、責任の所在が明確化されています。
「会計参与」っていう役職に就ける人の資格を決めてるんや。会計参与は、公認会計士、監査法人(公認会計士の集まり)、税理士、税理士法人(税理士の集まり)のどれかでないとなられへんねん(第1項)。つまり、会計の専門家しかできへん仕事やっていうことやな。適当な人に会社のお金の管理を任せたら大変やから、ちゃんと資格を持った人にやってもらう仕組みになってるんや。
例えばな、ある会社が「うちも会計参与を置こう」って決めて、ABC税理士法人を選んだとするやろ。そしたらABC税理士法人は、法人の中のメンバー(社員)の中から「この人が実際に仕事をします」っていう担当者を選んで、会社に「Aさんが担当します」って通知せなあかんねん(第2項)。ただし、過去に会社法違反で処罰された人とか、その会社の関係者で独立性がない人とかは選ばれへんで(第3項)。監査法人や税理士法人みたいに組織で選ばれた場合でも、「誰が責任者か」をはっきりさせるわけやな。
この仕組みで、会計参与には必ず会計のプロが就くことが保証されるんや。会社のお金の管理とか決算書の作成とか、専門的な知識がいる大事な仕事やからな。組織が選ばれた場合も担当者を明確にすることで、「誰に聞いたらええか」「誰が責任を持つか」がはっきりする。会社の会計が正確で信頼できるものになるための、とても大切なルールなんやで。
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