第335条 監査役の資格等
第335条 監査役の資格等
第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。
監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用するんや。
監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができへん。
監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなあかんで。
監査役の資格等を定めています(第1項~第3項)。監査役についても、成年被後見人等の就任に関する規定が準用されます(第1項)。監査役は、会社または子会社の取締役、使用人、会計参与、執行役を兼ねることができません(第2項)。監査の独立性を確保する趣旨です。
監査役会設置会社では、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければなりません(第3項)。複数の監査役による組織的監査と、外部の視点による監視を確保する仕組みです。
この規定により、監査役の独立性が制度的に確保され、適切な監査機能が期待できます。監査役会設置会社では、より厳格な要件により、監査の実効性が高められています。
監査役(会社の経営をチェックする人)になれる人の資格と、兼職の禁止を決めてるんや。まず、監査役についても、成年被後見人とか被保佐人が就任するときのルール(第331条)が適用されるねん(第1項)。そして一番大事なのが、監査役は会社や子会社の取締役、従業員、会計参与、執行役を兼ねることができへんっていうルールや(第2項)。監査する人とされる人が同じやったら、自分で自分をチェックすることになって意味ないやろ。独立性を守るための絶対的なルールやねん。
例えばな、Aさんが会社の取締役をしながら「監査役もやります」っていうのは絶対あかんねん。「自分の仕事を自分で監査する」なんて、おかしいやろ。監査役は第三者の立場から客観的に経営をチェックせなあかんのや。それから、監査役会設置会社(監査役が3人以上集まって会議する会社)やったら、監査役は3人以上で、そのうち半分以上は社外監査役(その会社と関係ない外部の人)じゃないとあかんねん(第3項)。たとえばBさん、Cさん、Dさんの3人が監査役やったら、少なくとも2人は社外の人やないとあかん。
この仕組みは、監査役が本当に独立した立場でチェックできるようにするためのもんやねん。身内だけでチェックしてても「まあこれくらいええか」って甘くなるかもしれへんけど、外部の人が入ることで厳しい目でチェックできる。会社の不正を防いで、株主や債権者を守るための、すごく大事なルールなんやで。
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