第337条 会計監査人の資格等
第337条 会計監査人の資格等
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなあかん。
会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知せなあかん。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできへんで。
次に掲げる者は、会計監査人となることができへん。
会計監査人の資格等を定めています(第1項~第3項)。会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければなりません(第1項)。会計参与(公認会計士、税理士等)より厳格な資格要件です。高度な専門性が求められます。
会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から実際に職務を行う者を選定し、会社に通知しなければなりません(第2項)。ただし、一定の欠格事由に該当する者は選定できません(第3項)。会計参与と同様の仕組みです。
この規定により、会計監査人には公認会計士または監査法人のみが就任でき、高度な専門性による適切な監査が確保されます。監査法人の場合も、担当者を明確化することで、責任の所在が明らかになっています。
会計監査人(会社の会計をチェックするプロ)の資格を決めてるんや。会計監査人は、公認会計士か監査法人(公認会計士の集まり)でないとなられへんねん(第1項)。会計参与やったら税理士とか税理士法人でもなれたけど、会計監査人は公認会計士だけやねん。なんでかっていうと、会計監査人の方がもっと高度な専門知識が必要やからや。大きい会社の複雑な会計をチェックするには、それだけの専門性がいるわけやな。
例えばな、ある大企業が会計監査人として「ABC監査法人」を選んだとするやろ。そしたらABC監査法人は、法人の中の社員(メンバー)の中から「Aさんが実際に監査業務を担当します」って選んで、会社に通知せなあかんねん(第2項)。ただし、過去に会社法違反で処罰された人とか、その会社の関係者で独立性がない人とかは選ばれへんで(第3項)。大きな組織が選ばれた場合でも、「誰が責任者か」「誰に聞いたらええか」をはっきりさせるわけやな。
会計監査人は、上場企業とか大会社で必ず置かなあかん重要な役職やねん。決算書が正しいかどうかを専門家の目でチェックして、「この会社の会計は信頼できますよ」っていうお墨付きを与える仕事や。だからこそ、公認会計士っていう最高レベルの資格を持った人だけに任せる仕組みになってるんや。投資家や銀行が安心してお金を出せるように、厳しい基準を設けてるわけやな。
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