おおさかけんぽう

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第339条 解任

第339条 解任

第339条 解任

役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができるんや。

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができるんやで。

役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができるんや。

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができるんやで。

ワンポイント解説

役員(取締役、会計参与、監査役)と会計監査人を解任する(クビにする)ルールを決めてるんや。株主総会の決議があれば、いつでも役員や会計監査人を解任できるねん(第1項)。任期が残ってても関係ないで。会社は株主のもんやから、株主が「この人に任せられへん」って判断したら、すぐにクビにできる権利があるわけや。これが株主主権っていう考え方やねん。

例えばな、Aさんが取締役で、任期があと2年残ってたとするやろ。でも株主総会で「Aさんの経営方針はおかしい。解任しましょう」って決議が通ったら、Aさんはその場でクビになるんや。でもな、もしAさんが「私は何も悪いことしてへんのにクビにされた」って思ったら、会社に対して損害賠償を請求できるねん(第2項)。任期が2年残ってたら、その2年分の報酬がもらえるはずやったのに、もらえへんようになるやろ。そういう損害を会社に払ってもらうことができるんや。ただし、Aさんが仕事をサボってたとか、会社のお金を使い込んでたとか、正当な理由があってクビになった場合は、賠償請求できへんで。

この仕組みは、株主の権利とクビにされた人の保護の両方を考えたバランスの取れたルールやねん。株主は会社を守るためにいつでも役員を解任できるけど、理由なく解任したら賠償せなあかん。これで、株主も慎重に判断するようになるし、役員も不当にクビにされたら救済される。公平で納得できる仕組みになってるんやで。

役員及び会計監査人の解任を定めています(第1項・第2項)。役員(取締役、会計参与、監査役)及び会計監査人は、いつでも株主総会の決議によって解任できます(第1項)。任期中であっても解任可能です。株主主権の表れです。

正当な理由なく解任された者は、会社に対して解任による損害の賠償を請求できます(第2項)。任期途中の解任により期待していた報酬等を得られなくなった場合の保護規定です。ただし、正当な理由(職務懈怠、非行等)がある場合は請求できません。

この規定により、株主はいつでも役員等を解任できる一方、解任された者の利益も一定程度保護されます。株主主権と解任された者の保護のバランスが図られています。

役員(取締役、会計参与、監査役)と会計監査人を解任する(クビにする)ルールを決めてるんや。株主総会の決議があれば、いつでも役員や会計監査人を解任できるねん(第1項)。任期が残ってても関係ないで。会社は株主のもんやから、株主が「この人に任せられへん」って判断したら、すぐにクビにできる権利があるわけや。これが株主主権っていう考え方やねん。

例えばな、Aさんが取締役で、任期があと2年残ってたとするやろ。でも株主総会で「Aさんの経営方針はおかしい。解任しましょう」って決議が通ったら、Aさんはその場でクビになるんや。でもな、もしAさんが「私は何も悪いことしてへんのにクビにされた」って思ったら、会社に対して損害賠償を請求できるねん(第2項)。任期が2年残ってたら、その2年分の報酬がもらえるはずやったのに、もらえへんようになるやろ。そういう損害を会社に払ってもらうことができるんや。ただし、Aさんが仕事をサボってたとか、会社のお金を使い込んでたとか、正当な理由があってクビになった場合は、賠償請求できへんで。

この仕組みは、株主の権利とクビにされた人の保護の両方を考えたバランスの取れたルールやねん。株主は会社を守るためにいつでも役員を解任できるけど、理由なく解任したら賠償せなあかん。これで、株主も慎重に判断するようになるし、役員も不当にクビにされたら救済される。公平で納得できる仕組みになってるんやで。

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