おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第341条役員の選任及び解任の株主総会の決議

第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなあかん。

ワンポイント解説

役員を選んだりクビにしたりするときの株主総会の決議要件(何人の賛成が必要か)を決めてるんや。役員の選任・解任は、議決権の過半数(定款で3分の1以上まで下げられる)を持ってる株主が出席して、出席した株主の議決権の過半数(定款で上げることもできる)で決めるねん。つまり「普通決議」っていうタイプの決議やな。会社の定款を変更したりするときは「特別決議」っていって3分の2以上の賛成が必要やけど、役員の選任・解任はそこまで厳しくないんや。

例えばな、ある会社の株主総会で、議決権を持ってる株主が全部で100人おって、合計1000個の議決権があるとするやろ。役員を選ぶには、まず過半数(501個以上の議決権を持ってる株主)が出席せなあかん。そして出席した人の中で過半数が賛成したら、その役員が選ばれるんや。もし600個の議決権を持った株主が出席してて、そのうち400個が賛成、200個が反対やったら、賛成が過半数やから選任される。でも定款で「出席は3分の1でええよ」って決めてたら、334個以上の議決権を持った株主が出席すればOKになるし、「賛成は3分の2必要」って決めてたら、もっと厳しくすることもできるんや。

この仕組みは、役員の選任・解任を適度な厳しさにするためのもんやねん。あんまり緩すぎたら少数の株主だけで勝手に決められてしまうし、厳しすぎたら役員を選ぶのが大変になる。普通決議で決めることで、多くの株主の意見を反映しつつ、スムーズに決められるようになってるんや。会社の状況に合わせて定款で調整できるところも、柔軟で実用的やろ。

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