第350条 代表者の行為についての損害賠償責任
第350条 代表者の行為についての損害賠償責任
株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うんやで。
ワンポイント解説
この条文は、代表者の行為についての会社の損害賠償責任を定めています。株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。いわゆる使用者責任の規定です。
代表者の職務執行行為によって第三者に損害が生じた場合、会社が責任を負います。代表者個人の不法行為であっても、会社が賠償責任を負うことで、被害者である第三者の保護が図られます。会社は代表者に対して求償できます。
この規定により、取引相手等の第三者は、資力のある会社に対して損害賠償を請求でき、確実な救済が受けられます。会社の社会的責任を明確にする重要な規定です。
これは「代表者がやらかしたら会社が責任を負う」っていう話や。株式会社は、代表取締役とか他の代表者が仕事をする中で第三者に損害を与えたら、賠償する責任を負うんや。いわゆる使用者責任ってやつやな。代表者が仕事で第三者に損害を与えたら、会社が責任を負うねん。代表者個人の不法行為でも、会社が賠償責任を負うことで、被害者である第三者が守られるわけや。会社は後で代表者に「お金返して」って言える(求償)で。取引相手とかの第三者は、お金を持ってる会社に対して損害賠償を請求できるから、確実に救済されるんや。会社の社会的責任をはっきりさせる大事な規定やで。
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