第351条 代表取締役に欠員を生じた場合の措置
第351条 代表取締役に欠員を生じた場合の措置
代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。
前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。
裁判所は、前項の一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有するんや。
前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができるで。
裁判所は、前項の一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができるんやで。
代表取締役に欠員を生じた場合の措置について定めた規定です。代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
代表取締役が欠員になったときの対応を定めてるんや。代表取締役が欠けたとき、任期が終わったり辞めたりした代表取締役は、新しい代表取締役が就任するまで権利義務を持ち続けるんやで(第1項)。会社の代表者がおらんくなったら、契約も結べへんし、業務が止まってしまうからな。
例えばな、代表取締役Aさんが任期満了で退任したけど、次の代表取締役がまだ決まってへん状況を考えてみ。この間に取引先から「契約書にサインしてほしい」って言われたらどうするん?Aさんが完全に退任してたら、誰も契約書にサインできへんくなるやろ。せやから、Aさんは新しい代表取締役が決まるまで、引き続き代表取締役としての権利義務を持つんや。「もう任期終わったから知らん」とは言えへんねん。
裁判所は必要やったら一時的に代表取締役を選べる(第2項)し、その報酬も決められる(第3項)。急に代表取締役がおらんくなって、後任もすぐに決まらへん場合に備えた仕組みやな。会社の代表権に空白期間ができへんようにして、業務が止まることを防いでるんや。会社運営の継続性を守るための大切な規定やで。
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