おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第354条表見代表取締役

株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するもんと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負うんや。

ワンポイント解説

表見代表取締役について定めてるんや。会社が代表取締役以外の取締役に「社長」とか「副社長」とか、代表権があるように見える肩書きを付けたら、その取締役がした行為について、会社は善意の第三者に対して責任を負うねん。肩書きで人を誤解させたら、その責任は会社が取るっていう話や。

例えばな、会社が取締役Aさんに「副社長」っていう肩書きを付けたとするやろ。でも実際には、Aさんには代表権がなくて、内部では「契約は社長の承認が要る」って決まってたとする。取引相手のBさんは、「副社長やから代表権あるやろ」って思って、Aさんと契約を結んだんや。この場合、Bさんが事情を知らんかったら(善意)、会社はその契約の責任を負わなあかんねん。

会社が「副社長」っていう肩書きを付けたことで、Bさんは代表権があると信じたわけや。会社の責任で誤解させたんやから、会社が責任を取るのは当然やな。取引の安全を守るための規定やで。会社は、肩書きを付けるときには気を付けなあかんねん。外見で代表権があるように見せたら、その責任は会社が負うっていう大事なルールや。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ