第355条 忠実義務
第355条 忠実義務
取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなあかんで。
忠実義務について定めた規定です。取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
取締役の忠実義務を定めてるんや。取締役は、法令と定款と株主総会の決議を守って、会社のために忠実に職務を行わなあかんねん。自分の利益やなくて、会社の利益を第一に考えて行動する義務があるんやで。
例えばな、取締役Aさんが会社の取引先を選ぶときに、自分の親戚が経営する会社を選んで、相場より高い値段で取引したとするやろ。これは忠実義務違反や。Aさんは会社の利益やなくて、自分の親戚の利益を優先してるからな。取締役は、常に会社のために最善の判断をせなあかんのや。個人的な関係とか、自分の利益とかで判断したらあかんねん。
忠実義務は、取締役の基本的な義務やねん。会社から信頼されて経営を任されてるんやから、その信頼に応えなあかん。もし忠実義務に違反したら、取締役は会社に対して損害賠償責任を負うことになるで。会社と取締役の信頼関係を守るための、めちゃくちゃ大事な規定やねん。取締役は常に「会社のために何が最善か」を考えて行動せなあかんのや。
簡単操作