第359条 裁判所による株主総会招集等の決定
第359条 裁判所による株主総会招集等の決定
裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。
裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第五項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。
前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の株主総会に報告しなければならない。
裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなあかん。
裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第五項の報告の内容を同号の株主総会において開示せなあかんで。
前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の株主総会に報告せなあかんや。
裁判所による株主総会招集等の決定について定めた規定です。裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 裁判所が前項第一号...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
検査役の報告があった後に、裁判所が取締役に措置を命じる権限を定めてるんや。裁判所は必要やと認めたら、取締役に対して株主総会の招集とか、必要な措置を命じなあかんねん(第1項)。取締役は株主総会で検査役の報告内容を開示せなあかん(第2項)。取締役と監査役は報告内容を調査して、結果を株主総会に報告する義務がある(第3項)。
例えばな、検査役が調査して「取締役が会社のお金を不正に使ってた」っていう報告を裁判所に出したとするやろ。裁判所は「これは株主に知らせなあかん」って判断して、取締役に「株主総会を開いて、検査役の報告を説明しなさい」って命令するんや。取締役は株主総会で報告内容を開示して、自分たちで調査した結果も報告せなあかんねん。株主は真相を知った上で、どうするか判断できるわけやな。
検査役の報告だけで終わりやなくて、ちゃんと株主に情報が届いて、必要な対応が取られるようにする仕組みやねん。裁判所が取締役に措置を命じることで、会社の問題が放置されることを防いでるんや。会社の透明性と健全性を守るための、大事な手続きやで。株主が会社の状況を知って、適切に判断できるようにしてるんや。
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