おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第36条設立時発行株式の株主となる権利の喪失

発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をせなあかん旨を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにせなあかん。

第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失うんやで。

ワンポイント解説

出資の履行をしてへん発起人に対する催告と、履行しない場合の権利喪失を定めてるんや。出資の履行をしてへん発起人がおったら、他の発起人は期日を定めて「その日までに出資してくれ」って通知せなあかんねん(第1項)。通知は期日の2週間前までにせなあかん(第2項)。通知を受けた発起人が期日までに履行せえへんかったら、株主になる権利を失う(第3項)。

例えばな、発起人Aさん、Bさん、Cさんの3人で会社を作ることにして、それぞれ100万円ずつ出資するって決めたとするやろ。でも、Cさんが「ちょっと待って、お金が用意できへん」って出資せえへんのや。そしたら、AさんとBさんはCさんに「○月○日までに100万円を払い込んでくれ」って通知せなあかんねん(第1項)。通知は期日の2週間前までにせなあかん(第2項)。Cさんに準備する時間を与えなあかんからな。

でも、期日までにCさんが払わんかったら、Cさんは株主になる権利を失うてまうんや(第3項)。厳しいけど、約束を守らへん人を待ってたら会社ができへんやろ。AさんとBさんは、Cさん抜きで会社を作ることになるわけやな。出資の履行を確実にして、会社設立手続きが遅れへんようにするための仕組みやねん。発起人の責任を明確にしてるんや。

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