第361条 取締役の報酬等
第361条 取締役の報酬等
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
監査等委員会設置会社においては、前項各号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第一項の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定める。
第一項各号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
次に掲げる株式会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この項において同じ。)の報酬等の内容として定款又は株主総会の決議による第一項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項を決定しなければならない。ただし、取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められているときは、この限りでない。
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めてへんときは、株主総会の決議によって定めるんや。
監査等委員会設置会社においては、前項各号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなあかん。
監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第一項の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定めるで。
第一項各号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明せなあかん。
監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができるんや。
監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができるで。
次に掲げる株式会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この項において同じ。)の報酬等の内容として定款又は株主総会の決議による第一項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項を決定せなあかんで。ただし、取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められているときは、この限りやあらへん。
取締役の報酬等について定めた規定です。取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によっ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
取締役の報酬を定めてるんや。取締役の報酬、賞与、その他の職務執行の対価は、定款に決まってへんかったら、株主総会の決議で定めるんやで(第1項)。監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を分けて定めなあかん(第2項)。監査等委員の各取締役の報酬は、監査等委員の協議で定める(第3項)。
例えばな、会社の株主総会で「取締役の報酬は年間総額3,000万円まで」って決議したとするやろ。でも、誰にいくら払うかまでは決めてへんのや。そしたら、取締役会で各取締役の報酬を決めることになるんや。監査等委員会設置会社やったら、「監査等委員は総額500万円まで」「それ以外の取締役は総額2,500万円まで」って分けて決めなあかんねん。監査等委員同士で話し合って、各自の報酬を決めるわけやな。
報酬の議案を株主総会に出す取締役は、なんでその額が妥当かを説明せなあかん(第4項)。監査等委員は自分たちの報酬について意見を述べられる(第5項)し、監査等委員会は他の取締役の報酬について意見を述べられる(第6項)。大会社とかでは、取締役会が報酬の決定方針を決めなあかん(第7項)。取締役の報酬は株主の関心が高いから、透明性を確保する仕組みがいろいろ用意されてるんや。
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