おおさかけんぽう

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第362条 取締役会の権限等

第362条 取締役会の権限等

第362条 取締役会の権限等

取締役会は、すべての取締役で組織するんや。

取締役会は、次に掲げる職務を行うで。

取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定せなあかん。

取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができへん。

大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定せなあかんで。

取締役会は、すべての取締役で組織する。

取締役会は、次に掲げる職務を行う。

取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。

大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。

取締役会は、すべての取締役で組織するんや。

取締役会は、次に掲げる職務を行うで。

取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定せなあかん。

取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができへん。

大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定せなあかんで。

ワンポイント解説

取締役会の権限と構成を定めてるんや。取締役会は、全ての取締役で組織される(第1項)。取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定と解職を行う(第2項)。取締役会は、取締役の中から代表取締役を選ばなあかん(第3項)。重要な業務執行の決定は取締役に委任できへん(第4項)。大会社では、内部統制システムを決めなあかん(第5項)。

例えばな、取締役が5人おる会社があったとするやろ。この5人全員で取締役会が構成されるんや。取締役会では、「新しい事業を始める」とか「大きな設備を買う」とか、会社の重要な方針を決めるんや。取締役会は、各取締役がちゃんと仕事してるかを監督する役目もあるで。「Aさん、最近サボってへんか?」ってチェックするわけやな。代表取締役も取締役会で選ぶんや。

取締役会は、重要な決定を一人の取締役に任せることはできへん(第4項)。例えば、「会社の土地を売る」とか「多額の借金をする」とか、会社に大きな影響がある決定は、取締役会全体で決めなあかんねん。一人に任せたら、勝手なことをされるかもしれへんからな。取締役会は会社の意思決定機関として、大事な役割を果たしてるんや。

取締役会の権限等について定めた規定です。取締役会は、すべての取締役で組織する。 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 取締役会は、次に掲げ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役会は、すべての取締役で組織する。 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

取締役会の権限と構成を定めてるんや。取締役会は、全ての取締役で組織される(第1項)。取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定と解職を行う(第2項)。取締役会は、取締役の中から代表取締役を選ばなあかん(第3項)。重要な業務執行の決定は取締役に委任できへん(第4項)。大会社では、内部統制システムを決めなあかん(第5項)。

例えばな、取締役が5人おる会社があったとするやろ。この5人全員で取締役会が構成されるんや。取締役会では、「新しい事業を始める」とか「大きな設備を買う」とか、会社の重要な方針を決めるんや。取締役会は、各取締役がちゃんと仕事してるかを監督する役目もあるで。「Aさん、最近サボってへんか?」ってチェックするわけやな。代表取締役も取締役会で選ぶんや。

取締役会は、重要な決定を一人の取締役に任せることはできへん(第4項)。例えば、「会社の土地を売る」とか「多額の借金をする」とか、会社に大きな影響がある決定は、取締役会全体で決めなあかんねん。一人に任せたら、勝手なことをされるかもしれへんからな。取締役会は会社の意思決定機関として、大事な役割を果たしてるんや。

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