第362条取締役会の権限等
取締役会は、すべての取締役で組織するんや。
取締役会は、次に掲げる職務を行うで。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定せなあかん。
取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができへん。
大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定せなあかんで。
ワンポイント解説
取締役会の権限と構成を定めてるんや。取締役会は、全ての取締役で組織される(第1項)。取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定と解職を行う(第2項)。取締役会は、取締役の中から代表取締役を選ばなあかん(第3項)。重要な業務執行の決定は取締役に委任できへん(第4項)。大会社では、内部統制システムを決めなあかん(第5項)。
例えばな、取締役が5人おる会社があったとするやろ。この5人全員で取締役会が構成されるんや。取締役会では、「新しい事業を始める」とか「大きな設備を買う」とか、会社の重要な方針を決めるんや。取締役会は、各取締役がちゃんと仕事してるかを監督する役目もあるで。「Aさん、最近サボってへんか?」ってチェックするわけやな。代表取締役も取締役会で選ぶんや。
取締役会は、重要な決定を一人の取締役に任せることはできへん(第4項)。例えば、「会社の土地を売る」とか「多額の借金をする」とか、会社に大きな影響がある決定は、取締役会全体で決めなあかんねん。一人に任せたら、勝手なことをされるかもしれへんからな。取締役会は会社の意思決定機関として、大事な役割を果たしてるんや。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ