第365条 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限
第365条 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限
取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とするんや。
取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告せなあかんで。
競業及び取締役会設置会社との取引等の制限について定めた規定です。取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 取締役会設置会社においては、第三百五十六...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
取締役会設置会社における競業と利益相反取引の制限を定めてるんや。第356条では株主総会の承認が必要って書いてあるけど、取締役会設置会社では「株主総会」を「取締役会」に読み替えるんやで(第1項)。取締役会の方が迅速に対応できるからな。取締役は取引後に、遅滞なく重要な事実を取締役会に報告せなあかん(第2項)。
例えばな、取締役Aさんが会社と競合する事業を始めようとしたとするやろ。取締役会設置会社では、株主総会やなくて取締役会の承認を受けたらええんや。取締役会で「どこで事業を始めるか」とか「会社に影響はないか」とか審議して、承認するかどうか決めるわけやな。承認を受けたら、Aさんは事業を始められるで。
取引が終わったら、Aさんは取締役会に報告せなあかんねん(第2項)。「実際にこういう取引をしました」って、結果を報告するんや。取締役会は、承認した取引が適正に行われたかをチェックできるわけやな。取締役会設置会社では、株主総会よりも取締役会の方が頻繁に開けるから、迅速に承認と監督ができるんや。会社を守るための実効性のある仕組みやで。
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