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第366条 招集権者

第366条 招集権者

第366条 招集権者

取締役会は、各取締役が招集するんや。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集するで。

前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができるんや。

前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられへん場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができるんやで。

取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。

前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。

前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。

取締役会は、各取締役が招集するんや。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集するで。

前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができるんや。

前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられへん場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができるんやで。

ワンポイント解説

取締役会の招集権者を定めてるんや。取締役会は、各取締役が招集できる。ただし、定款か取締役会で招集する取締役を決めたときは、その人(招集権者)が招集するんやで(第1項)。招集権者以外の取締役は、招集権者に対して取締役会の招集を請求できる(第2項)。請求から5日以内に招集通知が出されへんかったら、請求した取締役が自分で招集できる(第3項)。

例えばな、定款で「代表取締役が取締役会を招集する」って決めてある会社を考えてみ。普段は代表取締役Aさんが取締役会を開くんや。でも、取締役Bさんが「緊急の案件があるから、取締役会を開いてほしい」って思ったとするやろ。Bさんは、Aさんに対して「この議題で取締役会を開いてください」って請求できるんや(第2項)。Aさんが請求から5日以内に招集通知を出さへんかったら、Bさんが自分で取締役会を招集できる(第3項)。

招集権者が招集に応じへんときでも、他の取締役が取締役会を開けるようにしてるんや。招集権者が病気とか、わざと招集を拒否してる場合に備えた仕組みやねん。取締役会が必要なときに開けるように、柔軟な招集方法を用意してるんや。会社の意思決定機能が止まらへんようにするための大事な規定やで。

招集権者について定めた規定です。取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。 前項ただし書に規定する場合には、同項た...

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実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

取締役会の招集権者を定めてるんや。取締役会は、各取締役が招集できる。ただし、定款か取締役会で招集する取締役を決めたときは、その人(招集権者)が招集するんやで(第1項)。招集権者以外の取締役は、招集権者に対して取締役会の招集を請求できる(第2項)。請求から5日以内に招集通知が出されへんかったら、請求した取締役が自分で招集できる(第3項)。

例えばな、定款で「代表取締役が取締役会を招集する」って決めてある会社を考えてみ。普段は代表取締役Aさんが取締役会を開くんや。でも、取締役Bさんが「緊急の案件があるから、取締役会を開いてほしい」って思ったとするやろ。Bさんは、Aさんに対して「この議題で取締役会を開いてください」って請求できるんや(第2項)。Aさんが請求から5日以内に招集通知を出さへんかったら、Bさんが自分で取締役会を招集できる(第3項)。

招集権者が招集に応じへんときでも、他の取締役が取締役会を開けるようにしてるんや。招集権者が病気とか、わざと招集を拒否してる場合に備えた仕組みやねん。取締役会が必要なときに開けるように、柔軟な招集方法を用意してるんや。会社の意思決定機能が止まらへんようにするための大事な規定やで。

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