第368条 招集手続
第368条 招集手続
取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発せなあかん。
前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができるんやで。
招集手続について定めた規定です。取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
取締役会の招集手続きを定めてるんや。取締役会を招集する人は、取締役会の日の1週間前(定款で短い期間を定めた場合はその期間)までに、各取締役(監査役設置会社では各取締役と各監査役)に通知を出さなあかんねん(第1項)。ただし、取締役(監査役設置会社では取締役と監査役)の全員が同意したら、招集手続きなしで開催できる(第2項)。
例えばな、取締役が5人おる会社で、代表取締役Aさんが取締役会を開こうとしたとするやろ。Aさんは、取締役会の日の1週間前までに、他の4人の取締役に「○月○日に取締役会を開きます。議題はこれです」って通知を出さなあかんのや(第1項)。1週間前に通知することで、各取締役は資料を準備したり、予定を調整したりできるわけやな。
でも、全員が「今すぐ取締役会を開いてもええよ」って同意したら、招集手続きなしで開催できるんや(第2項)。緊急の案件があるときとか、全員が集まってるときに便利やねん。「1週間待たなあかん」って硬直的に考えんでも、柔軟に対応できるようになってるんや。取締役会の手続きを定めることで、公正な審議を確保してるわけやで。
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