第371条 議事録等
第371条 議事録等
取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。
取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第二項各号に掲げる請求をすることができる。
前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
裁判所は、第三項において読み替えて適用する第二項各号に掲げる請求又は第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項において読み替えて適用する第二項の許可又は第四項の許可をすることができない。
取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったもんとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなあかん。
株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。
監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とするで。
取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第二項各号に掲げる請求をすることができるんや。
前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用するで。
裁判所は、第三項において読み替えて適用する第二項各号に掲げる請求又は第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項において読み替えて適用する第二項の許可又は第四項の許可をすることができへんで。
議事録等について定めた規定です。取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
取締役会の議事録等の備置きと閲覧請求について定めてるんや。取締役会設置会社は、取締役会の日から10年間、議事録等を本店に備え置かなあかんねん(第1項)。株主は、権利を行使するために必要なときは、営業時間内にいつでも議事録等の閲覧や謄写(コピー)を請求できる(第2項)。監査役等がある会社では、裁判所の許可が要る(第3項)。債権者や親会社社員も、一定の条件で請求できる(第4項・第5項)。
例えばな、株主Aさんが「取締役会でどんな議論があったんやろ?」って思ったとするやろ。Aさんは、自分の権利を行使するために必要なら、会社に対して「取締役会の議事録を見せてください」って請求できるんや(第2項)。会社は営業時間内やったら、いつでも見せなあかんねん。ただし、監査役設置会社とかでは、裁判所の許可が要る(第3項)。株主が気軽に見られへんようにして、濫用を防いでるんやな。
議事録は10年間保管せなあかんから(第1項)、古い取締役会の決議内容も確認できるんや。債権者も、取締役の責任を追及するために必要なら、裁判所の許可を得て閲覧できる(第4項)。ただし、閲覧によって会社に大きな損害が出る可能性があったら、裁判所は許可せえへん(第6項)。取締役会の透明性を確保しつつ、会社の利益も守るバランスの取れた仕組みやで。
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