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第374条 会計参与の権限

第374条 会計参与の権限

第374条 会計参与の権限

会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成するんや。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成せなあかん。

会計参与は、いつでも、次に掲げるもんの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができるで。

会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるんや。

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができるで。

会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者を使用したらあかん。

指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第二項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とするんやで。

会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。

会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。

会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者を使用してはならない。

指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第二項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とする。

会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成するんや。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成せなあかん。

会計参与は、いつでも、次に掲げるもんの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができるで。

会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるんや。

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができるで。

会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者を使用したらあかん。

指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第二項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とするんやで。

ワンポイント解説

「会計参与」っていう役職の権限を定めてるんや。会計参与は、税理士や公認会計士の資格を持つ専門家で、取締役と一緒に会社の決算書類を作る役割があるねん。監査役とはちゃうで。監査役はチェックする人やけど、会計参与は取締役と一緒に作る人なんや。作ったら「会計参与報告」っていう自分の意見も書かなあかんで(第1項)。

例えばな、Aさんが会計参与として会社におったとするやろ。決算書類を作るとき、取締役Bさんが「この経費は来年に回そう」って言うても、Aさんが「いや、それは今年の経費として計上せなあかん」って専門家として意見を言えるんや。しかも、会計参与はいつでも会社の帳簿や書類を見ることができるし、社長や従業員に「この取引はどういうもん?」って質問できる権限があるねん(第2項)。子会社の調査もできるで(第3項)。

この仕組みは、会社の決算書類の信頼性を高めるためのもんやねん。取締役だけで作ったら「ほんまに正確なん?」って心配する人もおるやろ。せやから、会計の専門家が一緒に作ることで、株主や銀行も安心できるわけや。ただし、会計参与は会社から独立した立場を保つために、特定の利害関係者は使用したらあかんルールもあるで(第5項)。中小企業でよう使われる制度やな。

会計参与の権限について定めた規定です。会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

「会計参与」っていう役職の権限を定めてるんや。会計参与は、税理士や公認会計士の資格を持つ専門家で、取締役と一緒に会社の決算書類を作る役割があるねん。監査役とはちゃうで。監査役はチェックする人やけど、会計参与は取締役と一緒に作る人なんや。作ったら「会計参与報告」っていう自分の意見も書かなあかんで(第1項)。

例えばな、Aさんが会計参与として会社におったとするやろ。決算書類を作るとき、取締役Bさんが「この経費は来年に回そう」って言うても、Aさんが「いや、それは今年の経費として計上せなあかん」って専門家として意見を言えるんや。しかも、会計参与はいつでも会社の帳簿や書類を見ることができるし、社長や従業員に「この取引はどういうもん?」って質問できる権限があるねん(第2項)。子会社の調査もできるで(第3項)。

この仕組みは、会社の決算書類の信頼性を高めるためのもんやねん。取締役だけで作ったら「ほんまに正確なん?」って心配する人もおるやろ。せやから、会計の専門家が一緒に作ることで、株主や銀行も安心できるわけや。ただし、会計参与は会社から独立した立場を保つために、特定の利害関係者は使用したらあかんルールもあるで(第5項)。中小企業でよう使われる制度やな。

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