第375条 会計参与の報告義務
第375条 会計参与の報告義務
会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査委員会」とする。
会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告せなあかん。
監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とするで。
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とするんや。
指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査委員会」とするんやで。
会計参与の報告義務について定めた規定です。会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告し...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会計参与の「内部通報義務」を定めてるんや。会計参与が仕事しとるときに、取締役が不正なことをしとったり、法律や定款に違反する重大な問題を見つけたら、すぐに報告せなあかんねん。報告先は、監査役がおる会社やったら監査役に、監査役がおらへん会社やったら株主に報告するんやで(第1項)。
例えばな、会計参与のAさんが決算書類を作っとるときに、取締役Bさんが「この経費は架空のもんやけど、計上しといて」って言うてきたとするやろ。これは明らかに不正やから、Aさんはすぐに監査役Cさんに「取締役Bさんがこんな不正をしようとしてます」って報告せなあかんのや。もしAさんが黙っとったら、後で責任を問われる可能性があるねん。
この仕組みは、会社の不正を早く見つけて防ぐためのもんやねん。会計参与は決算書類を作る立場やから、お金の流れをよう知っとるし、不正も見つけやすいねん。せやから、見つけたらちゃんと報告する義務を課してるわけや。監査役会や監査等委員会、監査委員会がある会社では、それぞれの機関に報告するルールになってるで(第2項~第4項)。会社の健全性を守るための大切な義務やな。
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