おおさかけんぽう

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第378条 会計参与による計算書類等の備置き等

第378条 会計参与による計算書類等の備置き等

第378条 会計参与による計算書類等の備置き等

会計参与は、次の各号に掲げるもんを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなあかん。

会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなあかん。

会計参与設置会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該会計参与設置会社の第一項各号に掲げるもんについて前項各号に掲げる請求をすることができるで。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなあかんで。

会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。

会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。

会計参与設置会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該会計参与設置会社の第一項各号に掲げるものについて前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。

会計参与は、次の各号に掲げるもんを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなあかん。

会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなあかん。

会計参与設置会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該会計参与設置会社の第一項各号に掲げるもんについて前項各号に掲げる請求をすることができるで。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなあかんで。

ワンポイント解説

会計参与が作った決算書類などを、会計参与自身の事務所に保管しとかなあかん義務を定めてるんや。会社の事務所やなくて、会計参与が決めた場所(普通は会計参与の事務所)に置いとくねん。計算書類や会計参与報告は、定時株主総会の2週間前から5年間、臨時計算書類は取締役会の承認の日から5年間保管せなあかんで(第1項)。

例えばな、会計参与Aさんが作った決算書類があるとするやろ。これは会社の金庫にしまっとくんやなくて、Aさんの会計事務所に置いとくんや。株主のBさんや債権者のCさんは、会社の営業時間内やったら、Aさんの事務所に行って「決算書を見せてください」って請求できるねん(第2項)。閲覧は無料やけど、コピーを取りたいときは費用を払わなあかんで。親会社の株主も、裁判所の許可があれば同じように請求できるんや(第3項)。

この仕組みは、会計参与の独立性を保つためのもんやねん。会社の事務所に置いたら、取締役が勝手に書き換えたり隠したりできるかもしれへんやろ。せやから、会計参与が自分の事務所で管理することで、株主や債権者が信頼できる情報にアクセスできるようにしてるわけや。会計の専門家が作った書類を、専門家が責任持って保管する仕組みやな。

会計参与による計算書類等の備置き等について定めた規定です。会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。 会計参与設置会社の...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。 会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会計参与が作った決算書類などを、会計参与自身の事務所に保管しとかなあかん義務を定めてるんや。会社の事務所やなくて、会計参与が決めた場所(普通は会計参与の事務所)に置いとくねん。計算書類や会計参与報告は、定時株主総会の2週間前から5年間、臨時計算書類は取締役会の承認の日から5年間保管せなあかんで(第1項)。

例えばな、会計参与Aさんが作った決算書類があるとするやろ。これは会社の金庫にしまっとくんやなくて、Aさんの会計事務所に置いとくんや。株主のBさんや債権者のCさんは、会社の営業時間内やったら、Aさんの事務所に行って「決算書を見せてください」って請求できるねん(第2項)。閲覧は無料やけど、コピーを取りたいときは費用を払わなあかんで。親会社の株主も、裁判所の許可があれば同じように請求できるんや(第3項)。

この仕組みは、会計参与の独立性を保つためのもんやねん。会社の事務所に置いたら、取締役が勝手に書き換えたり隠したりできるかもしれへんやろ。せやから、会計参与が自分の事務所で管理することで、株主や債権者が信頼できる情報にアクセスできるようにしてるわけや。会計の専門家が作った書類を、専門家が責任持って保管する仕組みやな。

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