第379条 会計参与の報酬等
第379条 会計参与の報酬等
会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。
会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。
会計参与の報酬等は、定款にその額を定めてへんときは、株主総会の決議によって定めるんや。
会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定めるで。
会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができるんやで。
会計参与の報酬等について定めた規定です。会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会計参与の報酬をどうやって決めるかを定めてるんや。定款に金額が書いてあったらそれに従うけど、書いてへんかったら株主総会で決めるねん(第1項)。会計参与は会計の専門家やから、その専門性に見合った報酬をもらう権利があるんやで。監査役や取締役の報酬と同じように、株主総会で決めることで透明性を保ってるわけやな。
例えばな、会計参与が2人おる会社があったとするやろ。株主総会で「会計参与の報酬は合計で年間600万円まで」って決めたとするわ。でも、AさんとBさんそれぞれにいくら払うかまでは決めてへん場合、2人で話し合って「Aさんは350万円、Bさんは250万円にしよう」って決めることができるんや(第2項)。600万円の範囲内やったら、会計参与同士の協議で配分を決められるねん。
さらに、会計参与は株主総会で自分の報酬について意見を言うこともできるで(第3項)。「わたしらの仕事の内容を考えたら、この報酬では少なすぎます」とか「妥当やと思います」とか、専門家の立場から意見を述べる権利があるんや。会計参与が監査法人や税理士法人の場合は、実際に担当してる社員が意見を述べるねん。報酬の決定プロセスを透明にして、公正性を保つ仕組みやな。
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