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第380条 費用等の請求

第380条 費用等の請求

第380条 費用等の請求

会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができへんで。

会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができへんで。

ワンポイント解説

会計参与が仕事をするのに必要な費用を会社に請求できる権利を定めてるんや。会計参与が「この費用は仕事に必要です」って請求したら、会社は原則として払わなあかんねん。会社が拒否できるんは、「その費用は会計参与の仕事に必要あらへん」って証明できたときだけやで(第1項)。

例えばな、会計参与のAさんが決算書類を作るために、専門の会計ソフトを買う必要があったとするやろ。Aさんが会社に「このソフト代30万円を払ってください」って請求したら、会社は原則として払わなあかんのや。もし会社が「そんなソフトいらんやろ」って拒否したいなら、会社の側が「このソフトは会計参与の仕事に必要あらへん」って証明せなあかんねん。証明できへんかったら、払わなあかんで。

この仕組みは、会計参与が独立した立場で仕事できるようにするためのもんやねん。もし会社が費用を自由に拒否できたら、会計参与は十分な仕事ができへんし、会社の顔色を伺うようになってしまうやろ。せやから、会計参与が必要やと判断した費用は、会社が原則として負担する仕組みになってるんや。専門家が専門家らしく働ける環境を保障する大切な規定やな。

費用等の請求について定めた規定です。会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該会計参与の職務の執行...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、こ...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会計参与が仕事をするのに必要な費用を会社に請求できる権利を定めてるんや。会計参与が「この費用は仕事に必要です」って請求したら、会社は原則として払わなあかんねん。会社が拒否できるんは、「その費用は会計参与の仕事に必要あらへん」って証明できたときだけやで(第1項)。

例えばな、会計参与のAさんが決算書類を作るために、専門の会計ソフトを買う必要があったとするやろ。Aさんが会社に「このソフト代30万円を払ってください」って請求したら、会社は原則として払わなあかんのや。もし会社が「そんなソフトいらんやろ」って拒否したいなら、会社の側が「このソフトは会計参与の仕事に必要あらへん」って証明せなあかんねん。証明できへんかったら、払わなあかんで。

この仕組みは、会計参与が独立した立場で仕事できるようにするためのもんやねん。もし会社が費用を自由に拒否できたら、会計参与は十分な仕事ができへんし、会社の顔色を伺うようになってしまうやろ。せやから、会計参与が必要やと判断した費用は、会社が原則として負担する仕組みになってるんや。専門家が専門家らしく働ける環境を保障する大切な規定やな。

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