おおさかけんぽう

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第382条 取締役への報告義務

第382条 取締役への報告義務

第382条 取締役への報告義務

監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告せなあかん。

監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。

監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告せなあかん。

ワンポイント解説

監査役が取締役の問題行動を見つけたときの報告義務を定めてるんや。取締役が不正をしてるとき、不正をしそうなとき、法令や定款に違反してるとき、または著しく不当なことをしてるときは、監査役はすぐに取締役会(取締役会がない会社では取締役本人)に報告せなあかんねん(第1項)。「遅滞なく」やから、見つけたらすぐに報告する義務があるんやで。

例えばな、監査役のAさんが、取締役Bさんが会社のお金を私的に使おうとしてるのを見つけたとするやろ。これは明らかに不正やから、Aさんはすぐに取締役会を開いて「Bさんがこんな不正をしようとしてます」って報告せなあかんのや。もし報告せんと放っておいたら、Aさん自身も責任を問われる可能性があるねん。取締役会に報告することで、他の取締役も問題を知って、対策を取れるようになるわけや。

この仕組みは、会社の内部で問題を早期発見・早期対応するためのもんやねん。監査役は会社の「見張り役」やから、問題を見つけるだけやなくて、ちゃんと報告する義務があるんや。報告先が取締役会っていうのは、取締役全員で問題を共有して、組織として対処できるようにするためやねん。1人の取締役の暴走を、組織全体でチェックする仕組みやな。透明性と健全性を保つための大切な義務やで。

取締役への報告義務について定めた規定です。監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

監査役が取締役の問題行動を見つけたときの報告義務を定めてるんや。取締役が不正をしてるとき、不正をしそうなとき、法令や定款に違反してるとき、または著しく不当なことをしてるときは、監査役はすぐに取締役会(取締役会がない会社では取締役本人)に報告せなあかんねん(第1項)。「遅滞なく」やから、見つけたらすぐに報告する義務があるんやで。

例えばな、監査役のAさんが、取締役Bさんが会社のお金を私的に使おうとしてるのを見つけたとするやろ。これは明らかに不正やから、Aさんはすぐに取締役会を開いて「Bさんがこんな不正をしようとしてます」って報告せなあかんのや。もし報告せんと放っておいたら、Aさん自身も責任を問われる可能性があるねん。取締役会に報告することで、他の取締役も問題を知って、対策を取れるようになるわけや。

この仕組みは、会社の内部で問題を早期発見・早期対応するためのもんやねん。監査役は会社の「見張り役」やから、問題を見つけるだけやなくて、ちゃんと報告する義務があるんや。報告先が取締役会っていうのは、取締役全員で問題を共有して、組織として対処できるようにするためやねん。1人の取締役の暴走を、組織全体でチェックする仕組みやな。透明性と健全性を保つための大切な義務やで。

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