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第386条 監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等

第386条 監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等

第386条 監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等

第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表するんや。

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表するで。

第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。

第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表するんや。

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表するで。

ワンポイント解説

会社と取締役の間で裁判になったとき、誰が会社を代表するかを定めてるんや。普通は代表取締役が会社を代表するんやけど、相手が取締役本人やったら利益相反になるから、代わりに監査役が会社を代表するねん(第1項、第2項)。例えば、株主が取締役の責任を追及する訴訟を起こしたときとか、会社が取締役に損害賠償を請求するときは、監査役が会社の代表として裁判に出るんやで。

例えばな、取締役Aさんが会社のお金を不正に使い込んだとするやろ。株主Bさんが「Aさんの責任を追及してほしい」って会社に訴訟を起こしたとするわ。この裁判で、もしAさん自身や他の取締役が会社を代表したら、仲間をかばって本気で戦わへんかもしれへんやろ。せやから、独立した立場の監査役Cさんが会社を代表して、Aさんと対決するんや。Cさんは会社の利益を守る立場で、しっかり責任を追及できるわけやな。

この仕組みは、利益相反を避けて公正な裁判を実現するためのもんやねん。取締役同士は仲間やから、お互いをかばい合う可能性があるやろ。せやから、監視役である監査役が会社を代表することで、会社の利益がちゃんと守られるようにしてるんや。株主代表訴訟や会社と取締役の訴訟では、必ず監査役が前面に立つ仕組みになってるんやで。公正性を担保する大切なルールやな。

監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等について定めた規定です。第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。 第三百四十九条第四項の規定にかかわらず...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社と取締役の間で裁判になったとき、誰が会社を代表するかを定めてるんや。普通は代表取締役が会社を代表するんやけど、相手が取締役本人やったら利益相反になるから、代わりに監査役が会社を代表するねん(第1項、第2項)。例えば、株主が取締役の責任を追及する訴訟を起こしたときとか、会社が取締役に損害賠償を請求するときは、監査役が会社の代表として裁判に出るんやで。

例えばな、取締役Aさんが会社のお金を不正に使い込んだとするやろ。株主Bさんが「Aさんの責任を追及してほしい」って会社に訴訟を起こしたとするわ。この裁判で、もしAさん自身や他の取締役が会社を代表したら、仲間をかばって本気で戦わへんかもしれへんやろ。せやから、独立した立場の監査役Cさんが会社を代表して、Aさんと対決するんや。Cさんは会社の利益を守る立場で、しっかり責任を追及できるわけやな。

この仕組みは、利益相反を避けて公正な裁判を実現するためのもんやねん。取締役同士は仲間やから、お互いをかばい合う可能性があるやろ。せやから、監視役である監査役が会社を代表することで、会社の利益がちゃんと守られるようにしてるんや。株主代表訴訟や会社と取締役の訴訟では、必ず監査役が前面に立つ仕組みになってるんやで。公正性を担保する大切なルールやな。

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