おおさかけんぽう

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第390条 監査役会の組織と職務

第390条 監査役会の組織と職務

第390条 監査役会の組織と職務

監査役会は、すべての監査役で組織するんや。

監査役会は、次に掲げる職務を行うで。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできへん。

監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定せなあかん。

監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告せなあかんで。

監査役会は、すべての監査役で組織する。

監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。

監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。

監査役会は、すべての監査役で組織するんや。

監査役会は、次に掲げる職務を行うで。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできへん。

監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定せなあかん。

監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告せなあかんで。

ワンポイント解説

監査役会っちゅう組織について決めとるんや。監査役会は、全部の監査役で構成されるグループやねん。そして、この監査役会の中から常勤の監査役、つまりフルタイムで監査の仕事をする人を選ばなあかんねん。監査役会は会社の監視をする大事な役割があって、それぞれの監査役が見つけたことを共有したり、みんなで話し合って決めたりするんやで。

例えばな、ある会社に監査役がAさん、Bさん、Cさんの3人おったとするやろ。この3人全員で「監査役会」を作るんや。そして、この中からBさんを常勤監査役に選んだとしたら、Bさんは毎日会社に来て監査の仕事をするわけやな。AさんとCさんは非常勤でもええけど、Bさんは常に会社の動きを見とかなあかんねん。そして監査役会が「この件について報告してや」って言うたら、各監査役はいつでも報告せなあかんのや。

この制度は、会社をしっかり監視するための仕組みやねん。常勤の監査役がおることで、日々の会社の動きをチェックできるし、複数の監査役で情報を共有することで、見落としも減るやろ?せやから大きな会社では監査役会を設置することが多いんや。みんなで協力して会社を見守る、チームワークが大事な役割やねんで。

会社法上の重要な事項について定めた規定です。監査役会は、すべての監査役で組織する。 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。 監査役会は、監査役...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査役会は、すべての監査役で組織する。 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければなら...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

監査役会っちゅう組織について決めとるんや。監査役会は、全部の監査役で構成されるグループやねん。そして、この監査役会の中から常勤の監査役、つまりフルタイムで監査の仕事をする人を選ばなあかんねん。監査役会は会社の監視をする大事な役割があって、それぞれの監査役が見つけたことを共有したり、みんなで話し合って決めたりするんやで。

例えばな、ある会社に監査役がAさん、Bさん、Cさんの3人おったとするやろ。この3人全員で「監査役会」を作るんや。そして、この中からBさんを常勤監査役に選んだとしたら、Bさんは毎日会社に来て監査の仕事をするわけやな。AさんとCさんは非常勤でもええけど、Bさんは常に会社の動きを見とかなあかんねん。そして監査役会が「この件について報告してや」って言うたら、各監査役はいつでも報告せなあかんのや。

この制度は、会社をしっかり監視するための仕組みやねん。常勤の監査役がおることで、日々の会社の動きをチェックできるし、複数の監査役で情報を共有することで、見落としも減るやろ?せやから大きな会社では監査役会を設置することが多いんや。みんなで協力して会社を見守る、チームワークが大事な役割やねんで。

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