第391条招集権者
監査役会は、各監査役が招集するんや。
ワンポイント解説
監査役会を開くときに誰が呼びかけるかを決めとるんや。監査役会は各監査役が招集できるっちゅうことやから、監査役やったら誰でも「監査役会を開きましょう」って言える権限を持っとるねん。特定の人だけが招集できるんやのうて、全員に平等に招集権があるわけやな。
例えばな、ある会社に監査役がAさん、Bさん、Cさんの3人おったとするやろ。Aさんが「ちょっと気になることがあるから監査役会を開きたいわ」って思ったら、Aさんが招集できるんや。次の週にBさんが「別の件で相談したいねん」って思ったら、Bさんも招集できる。Cさんも同じやで。監査役長みたいな特別な役職の人だけが招集できるんやのうて、各監査役が対等な権限を持っとるっちゅうことやねん。
この仕組みは、監査の独立性を守るために大事なんや。もし特定の人しか招集でけへんかったら、その人の都合で大事な話が先延ばしにされるかもしれへんやろ?せやけど誰でも招集できるようにしとくことで、緊急の問題があったらすぐに話し合いができるわけやな。監査役が自由に意見を言える環境を作るための、大切なルールやねんで。
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