第391条 招集権者
第391条 招集権者
監査役会は、各監査役が招集する。
監査役会は、各監査役が招集するんや。
ワンポイント解説
招集権者について定めた規定です。監査役会は、各監査役が招集する。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査役会は、各監査役が招集する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
監査役会を開くときに誰が呼びかけるかを決めとるんや。監査役会は各監査役が招集できるっちゅうことやから、監査役やったら誰でも「監査役会を開きましょう」って言える権限を持っとるねん。特定の人だけが招集できるんやのうて、全員に平等に招集権があるわけやな。
例えばな、ある会社に監査役がAさん、Bさん、Cさんの3人おったとするやろ。Aさんが「ちょっと気になることがあるから監査役会を開きたいわ」って思ったら、Aさんが招集できるんや。次の週にBさんが「別の件で相談したいねん」って思ったら、Bさんも招集できる。Cさんも同じやで。監査役長みたいな特別な役職の人だけが招集できるんやのうて、各監査役が対等な権限を持っとるっちゅうことやねん。
この仕組みは、監査の独立性を守るために大事なんや。もし特定の人しか招集でけへんかったら、その人の都合で大事な話が先延ばしにされるかもしれへんやろ?せやけど誰でも招集できるようにしとくことで、緊急の問題があったらすぐに話し合いができるわけやな。監査役が自由に意見を言える環境を作るための、大切なルールやねんで。
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