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第394条 議事録

第394条 議事録

第394条 議事録

監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、前条第二項の議事録をその本店に備え置かなあかん。

監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができるんや。

前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用するで。

裁判所は、第二項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができへんで。

監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、前条第二項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

裁判所は、第二項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができない。

監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、前条第二項の議事録をその本店に備え置かなあかん。

監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができるんや。

前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用するで。

裁判所は、第二項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができへんで。

ワンポイント解説

監査役会の議事録の保管と閲覧について定めとるんや。会社は監査役会の議事録を10年間、本店に置いとかなあかんねん。そして、株主は権利を行使するために必要なときは、裁判所の許可を得て、この議事録を見たりコピーしたりできるんや。債権者や親会社の社員も、一定の条件を満たせば同じように閲覧できるで。ただし、会社に著しい損害を与える恐れがあるときは、裁判所は許可せえへんこともあるねん。

例えばな、ある株主のAさんが「取締役の不正を追及したいから、監査役会で何が話されたか知りたいねん」って思ったとするやろ。Aさんは裁判所に「議事録を見せてください」って申し立てをして、裁判所が「それは正当な理由やな」って認めたら、Aさんは議事録を閲覧できるんや。せやけど、もし議事録の中に会社の重要な秘密が書いてあって、それが外に漏れたら会社が大きな損害を受けるかもしれへんっちゅう場合は、裁判所は「これは見せられへん」って判断することもあるねん。バランスが大事やねんな。

この制度は、会社の透明性を確保しつつ、会社の秘密も守るための仕組みやねん。議事録を10年間保管することで、過去の監査役会の議論を後から確認できるし、株主や債権者は必要に応じてチェックできるやろ?せやけど、何でもかんでも見られるわけやないから、会社の重要な情報も守られるんや。会社の監視と秘密保護のバランスを取った、よう考えられた制度やで。

議事録について定めた規定です。監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、前条第二項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要がある...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、前条第二項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

監査役会の議事録の保管と閲覧について定めとるんや。会社は監査役会の議事録を10年間、本店に置いとかなあかんねん。そして、株主は権利を行使するために必要なときは、裁判所の許可を得て、この議事録を見たりコピーしたりできるんや。債権者や親会社の社員も、一定の条件を満たせば同じように閲覧できるで。ただし、会社に著しい損害を与える恐れがあるときは、裁判所は許可せえへんこともあるねん。

例えばな、ある株主のAさんが「取締役の不正を追及したいから、監査役会で何が話されたか知りたいねん」って思ったとするやろ。Aさんは裁判所に「議事録を見せてください」って申し立てをして、裁判所が「それは正当な理由やな」って認めたら、Aさんは議事録を閲覧できるんや。せやけど、もし議事録の中に会社の重要な秘密が書いてあって、それが外に漏れたら会社が大きな損害を受けるかもしれへんっちゅう場合は、裁判所は「これは見せられへん」って判断することもあるねん。バランスが大事やねんな。

この制度は、会社の透明性を確保しつつ、会社の秘密も守るための仕組みやねん。議事録を10年間保管することで、過去の監査役会の議論を後から確認できるし、株主や債権者は必要に応じてチェックできるやろ?せやけど、何でもかんでも見られるわけやないから、会社の重要な情報も守られるんや。会社の監視と秘密保護のバランスを取った、よう考えられた制度やで。

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