おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第395条監査役会への報告の省略

取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することをいらんで。

ワンポイント解説

監査役会への報告の手続きを簡略化する方法について決めとるんや。取締役や会計参与、監査役、会計監査人が、報告すべき内容を全ての監査役に個別に伝えたら、わざわざ監査役会で改めて報告せんでもええっちゅうことやねん。全員が既に知っとるんやったら、もう一度会議で報告する必要はないっちゅう合理的な考え方やな。

例えばな、取締役のAさんが監査役会に報告せなあかん重要な案件があったとするやろ。普通やったら監査役会を開いて報告するんやけど、Aさんが監査役のBさん、Cさん、Dさん全員に個別にメールや書面で報告内容を伝えたとするわな。そしたら、わざわざ監査役会を開いて同じ内容を報告せんでもええことになるんや。全員が既に内容を知っとるから、会議を開く手間が省けるわけやな。効率的やろ?

この制度は、無駄な手続きを減らして会社運営を効率化するための仕組みやねん。監査役会を開くには日程調整も必要やし、時間もかかるやろ?せやけど、全員が既に情報を持っとるんやったら、わざわざ集まる必要はないっちゅう考え方や。ただし、全員に確実に伝わっとることが条件やで。一人でも漏れとったら、ちゃんと監査役会で報告せなあかんねん。情報共有と効率化のバランスを取った、実用的なルールやねんで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ