第396条 会計監査人の権限等
第396条 会計監査人の権限等
会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
指名委員会等設置会社における第二項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役、取締役」とする。
会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査するんや。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成せなあかん。
会計監査人は、いつでも、次に掲げるもんの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができるで。
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるんや。
前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができるで。
会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用したらあかん。
指名委員会等設置会社における第二項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役、取締役」とするんや。
会計監査人の権限等について定めた規定です。会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会計監査人の権限と仕事について定めとるんや。会計監査人は会社の計算書類や連結計算書類を監査して、監査報告書を作らなあかんねん。そして、いつでも帳簿や書類を見たり、取締役や従業員に質問したりできる権限があるんや。さらに、必要なときは子会社にも報告を求めたり調査したりできるで。ただし、特定の資格がない人を監査の仕事に使うてはあかんねん。
例えばな、会計監査人のAさんが会社の決算をチェックしとるとするやろ。Aさんは会社の帳簿を見て「この取引、ちょっと怪しいな」って思ったら、経理担当のBさんに「これどういうことですか?」って質問できるんや。さらに「子会社の財務状況も確認したいわ」って思ったら、子会社にも調査に行けるねん。せやけど、もし子会社に「それは営業秘密やから見せられへん」っていう正当な理由があったら、拒否することもできるんやで。バランスが大事やねんな。
この制度は、会社の財務状況を正確にチェックするための仕組みやねん。会計監査人に強い権限を与えることで、会社がごまかしたりすることを防げるやろ?いつでも書類を見られるし、質問もできるから、しっかり監査ができるんや。せやけど、子会社の正当な理由も認めることで、やりすぎも防いどるわけやな。会社の透明性を高めつつ、現実的に運用できるようにした、よう考えられた制度やで。
簡単操作