第398条 定時株主総会における会計監査人の意見の陳述
第398条 定時株主総会における会計監査人の意見の陳述
第三百九十六条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会又は監査役」とする。
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会又は監査等委員」とする。
指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会又はその委員」とする。
第三百九十六条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができるんや。
定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなあかん。
監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会又は監査役」とするで。
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会又は監査等委員」とするんや。
指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会又はその委員」とするで。
定時株主総会における会計監査人の意見の陳述について定めた規定です。第三百九十六条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合に...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第三百九十六条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項に...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
定時株主総会で会計監査人が意見を述べる権利について定めとるんや。もし会計書類が法令や定款に合うとるかどうかについて、会計監査人と監査役の意見が食い違うとったら、会計監査人は株主総会に出席して自分の意見を言うことができるねん。さらに、株主総会が会計監査人の出席を求める決議をしたら、会計監査人は必ず出席して意見を述べなあかんねん。
例えばな、ある会社の決算について、会計監査人のAさんは「この会計処理は問題がある」って考えとるけど、監査役のBさんは「問題ない」って言うとるとするやろ。意見が割れとるわけやな。そしたらAさんは株主総会に出席して「私はこう考えます」って直接株主に説明できるんや。また、株主総会で「Aさんに来てもらって説明してもらおう」って決議されたら、Aさんは必ず出席せなあかんねん。株主が直接話を聞けるっちゅう仕組みやな。
この制度は、株主が正確な情報を得るための仕組みやねん。会計監査人と監査役の意見が違うときは、どっちが正しいんか株主も気になるやろ?せやから会計監査人が直接説明できるようにしとるんや。株主総会は会社の最高意思決定機関やから、そこで専門家の意見を直接聞けることは、株主が適切な判断をする上でとても大事なことやねんで。透明性と説明責任を重視した、よう考えられた制度やな。
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