第399条会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与
取締役は、会計監査人や一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なあかん。
監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とするんや。
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査等委員会」とするんや。
指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とするんや。
ワンポイント解説
会計監査人っちゅうのは、会社のお金の帳簿が正しいかどうかをチェックしてくれる専門家のことやねん。この人たちの報酬、つまりお給料を決めるときは、取締役だけで勝手に決めたらあかんのや。監査役の同意が必要なんやで。
例えばな、取締役のAさんが「会計監査人には月100万円払おう」って決めたいとするやろ。でもその金額が妥当かどうか、監査役のBさんたち(複数いる場合は過半数)が「ええで」って言わんと、決められへんのや。監査役会がある会社なら監査役会の同意、監査等委員会がある会社なら監査等委員会の同意が必要やねん。
これはな、取締役が会計監査人と仲良くなりすぎて、都合のええ人だけを雇ったり、高すぎる報酬を払ったりせんように、チェックする仕組みやねん。会社のお金が正しく使われるよう、監視役の人たちがしっかり見張っとるっちゅうわけや。
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