おおさかけんぽう

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第399-10条 監査等委員会による取締役会の招集

第399-10条 監査等委員会の決議

第399-10条 監査等委員会による取締役会の招集

監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行うんや。

前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わることができへん。

監査等委員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査等委員は、これに署名し、あるいは記名押印せなあかん。

前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名や記名押印に代わる措置をとらなあかん。

監査等委員会の決議に参加した監査等委員であって第三項の議事録に異議をとどめない者は、その決議に賛成したもんと推定するんや。

監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わることができない。

監査等委員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査等委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

監査等委員会の決議に参加した監査等委員であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行うんや。

前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わることができへん。

監査等委員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査等委員は、これに署名し、あるいは記名押印せなあかん。

前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名や記名押印に代わる措置をとらなあかん。

監査等委員会の決議に参加した監査等委員であって第三項の議事録に異議をとどめない者は、その決議に賛成したもんと推定するんや。

ワンポイント解説

監査等委員会が取締役会を招集できる権限について定めとるんや。普通は取締役会を開くのは決まった人(招集権者)の役目なんやけど、監査等委員会設置会社では、監査等委員会が選んだ監査等委員も取締役会を招集できるねん。監査する側が自分から会議を開いて問題を指摘できる、強い権限やねんな。

例えばな、ある会社で取締役のAさんが不正をしとるかもしれへんっちゅう疑いを、監査等委員のBさんが持ったとするやろ。普通やったら取締役会を開くのは社長の役目なんやけど、社長がAさんの味方やったら会議を開いてくれへんかもしれへんわな。せやけど、この規定があるから、Bさんは監査等委員会で選ばれて、自分で取締役会を招集できるんや。不正を見逃さんための仕組みやねんな。

この制度は、監査等委員会の独立性と実効性を確保するための仕組みやねん。監査する側が会議を開く権限を持っとることで、取締役が問題を隠そうとしても、すぐに取締役会で議論できるやろ?監査等委員会は取締役を監視する役割やから、その役割を果たすために必要な時に会議を開ける権限が与えられとるんや。会社のガバナンスを強化するための、大事な仕組みやねんで。

監査等委員会の決議について定めた規定です。監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わることができない。 監査等委員会の議...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

監査等委員会が取締役会を招集できる権限について定めとるんや。普通は取締役会を開くのは決まった人(招集権者)の役目なんやけど、監査等委員会設置会社では、監査等委員会が選んだ監査等委員も取締役会を招集できるねん。監査する側が自分から会議を開いて問題を指摘できる、強い権限やねんな。

例えばな、ある会社で取締役のAさんが不正をしとるかもしれへんっちゅう疑いを、監査等委員のBさんが持ったとするやろ。普通やったら取締役会を開くのは社長の役目なんやけど、社長がAさんの味方やったら会議を開いてくれへんかもしれへんわな。せやけど、この規定があるから、Bさんは監査等委員会で選ばれて、自分で取締役会を招集できるんや。不正を見逃さんための仕組みやねんな。

この制度は、監査等委員会の独立性と実効性を確保するための仕組みやねん。監査する側が会議を開く権限を持っとることで、取締役が問題を隠そうとしても、すぐに取締役会で議論できるやろ?監査等委員会は取締役を監視する役割やから、その役割を果たすために必要な時に会議を開ける権限が与えられとるんや。会社のガバナンスを強化するための、大事な仕組みやねんで。

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