第399条の11会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与
監査等委員会設置会社は、監査等委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなあかん。
監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができるんや。
前項の規定は、監査等委員会設置会社の債権者が取締役や会計参与の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用するんや。
裁判所は、第二項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧や謄写をすることにより、当該監査等委員会設置会社やその親会社もしくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができへん。
ワンポイント解説
会社のお偉いさんである取締役に関することを決めとるんやねん。誰がどうやって会社を経営するんかについて定めてるで。
具体的には、何かをお願いする権利や、請求の仕方について定めとるんやねん。手続きをきちんとしんと、請求は認められへんこともあるで。
トラブルを防ぐためにも、こういう規定をしっかり決めとくんは大事なことせやから。
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