第399-12条 監査等委員会への報告の省略
第399-12条 監査等委員会への報告の省略
取締役、会計参与又は会計監査人が監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。
取締役、会計参与や会計監査人が監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要せえへんのや。
監査等委員会への報告の省略について定めた規定です。取締役、会計参与又は会計監査人が監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役、会計参与又は会計監査人が監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
取締役や会計参与、会計監査人が、監査等委員の全員に報告すべき内容を個別に通知したときは、わざわざ監査等委員会を開いて報告せんでもええ、っちゅうルールやねん。効率的に仕事を進めるための規定やで。
例えばな、取締役のAさんが監査等委員会に報告せなあかん事項があるとするやろ。本来なら監査等委員会を開いて、そこで報告するんやけど、監査等委員のBさん、Cさん、Dさん全員に個別にメールや文書で通知したら、それで報告したことになるんや。わざわざ会議を開かんでもええねん。
これはな、形式的な会議を減らして、実質的に情報が伝わればええっちゅう考え方やねん。全員に内容が届いとったら、わざわざ集まって報告する必要はないやろ、っちゅうことや。時間を節約して、会社の業務を効率よく進めるための工夫やで。
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