第399条の3監査等委員会による調査
監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、あるいは監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるんや。
監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員会の職務を執行するため必要があるときは、監査等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、あるいはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるんや。
前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告や調査を拒むことができるんや。
第一項及び第二項の監査等委員は、当該各項の報告の徴収や調査に関する事項についての監査等委員会の決議があるときは、これに従わなあかん。
ワンポイント解説
監査等委員会から選ばれた監査等委員は、いつでも会社の取締役や従業員に「仕事の状況を教えてくれ」って報告を求めたり、会社の業務や財産の状況を調べたりする権限を持っとるんやで。会社がちゃんと運営されとるか、しっかりチェックできる仕組みやねん。
例えばな、監査等委員のAさんが「最近の売上はどないなっとるん?」って取締役のBさんに聞いたら、Bさんは答えなあかんのや。また、「倉庫の在庫を見せてくれ」って言うたら、会社はそれを拒めへん。さらに、子会社があったら、その子会社に対しても「事業の報告を出してくれ」って求めることができるんやで。
ただし子会社は、正当な理由があれば報告や調査を拒むこともできるねん。また、監査等委員会で「こういう風に調査しよう」って決議があったら、選ばれた委員はそれに従わなあかん。みんなで相談して決めたルールは守らなあかんっちゅうことやな。チームワークが大事やで。
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