第399-4条 取締役会への報告義務
第399-4条 取締役会への報告義務
監査等委員は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
監査等委員は、取締役が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、あるいは法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告せなあかん。
取締役会への報告義務について定めた規定です。監査等委員は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めると...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査等委員は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告し...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
監査等委員は、会社の見張り番やからな、取締役が不正なことをしとったり、法律や定款に違反しとったり、めっちゃおかしなことをしとったら、すぐに取締役会に報告せなあかんのや。黙っとったらあかんねん。
例えばな、監査等委員のAさんが、取締役のBさんが会社のお金を不正に使おうとしとるんを見つけたとするやろ。あるいは、法律で決まっとることをBさんが守ってへんのに気づいたとする。そしたらAさんは、遅滞なく、つまりすぐに取締役会に「こんな問題がありますよ」って報告せなあかんのや。
これはな、会社の中で問題が大きくなる前に、早めに対処するための仕組みやねん。監査等委員が「おかしいな」って思ったことを取締役会に知らせることで、会社全体で問題を共有して、解決に向けて動けるようになるんや。会社を守るための大事なルールやで。
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