第399条の5株主総会に対する報告義務
監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるもんについて法令もしくは定款に違反し、あるいは著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告せなあかん。
ワンポイント解説
監査等委員は、取締役が株主総会に出そうとしとる議案や書類に、法律違反とかめっちゃおかしな点があったら、それを株主総会で報告せなあかんのや。株主のみんなに「ちょっと待って、これおかしいで」って知らせる役目があるんやで。
例えばな、取締役が株主総会で「こういう新しい事業を始めます」っちゅう議案を出そうとしとるとするやろ。でも監査等委員のAさんが見たら、その議案が法律に違反しとったり、会社の定款に反しとったり、著しく不当な内容やったりするわけや。そしたらAさんは株主総会で「この議案には問題があります」って報告せなあかんのや。
これはな、株主さんたちが正しい情報を知った上で判断できるようにするための仕組みやねん。取締役が出してくる議案を、監査等委員がしっかりチェックして、問題があれば株主のみんなに伝える。会社の透明性を保って、株主を守るための大事なルールやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ