おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第399-5条 株主総会に対する報告義務

第399-5条 株主総会に対する報告義務

第399-5条 株主総会に対する報告義務

監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるもんについて法令もしくは定款に違反し、あるいは著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告せなあかん。

監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものについて法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない。

監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるもんについて法令もしくは定款に違反し、あるいは著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告せなあかん。

ワンポイント解説

監査等委員は、取締役が株主総会に出そうとしとる議案や書類に、法律違反とかめっちゃおかしな点があったら、それを株主総会で報告せなあかんのや。株主のみんなに「ちょっと待って、これおかしいで」って知らせる役目があるんやで。

例えばな、取締役が株主総会で「こういう新しい事業を始めます」っちゅう議案を出そうとしとるとするやろ。でも監査等委員のAさんが見たら、その議案が法律に違反しとったり、会社の定款に反しとったり、著しく不当な内容やったりするわけや。そしたらAさんは株主総会で「この議案には問題があります」って報告せなあかんのや。

これはな、株主さんたちが正しい情報を知った上で判断できるようにするための仕組みやねん。取締役が出してくる議案を、監査等委員がしっかりチェックして、問題があれば株主のみんなに伝える。会社の透明性を保って、株主を守るための大事なルールやで。

株主総会に対する報告義務について定めた規定です。監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものについて法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものについて法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

監査等委員は、取締役が株主総会に出そうとしとる議案や書類に、法律違反とかめっちゃおかしな点があったら、それを株主総会で報告せなあかんのや。株主のみんなに「ちょっと待って、これおかしいで」って知らせる役目があるんやで。

例えばな、取締役が株主総会で「こういう新しい事業を始めます」っちゅう議案を出そうとしとるとするやろ。でも監査等委員のAさんが見たら、その議案が法律に違反しとったり、会社の定款に反しとったり、著しく不当な内容やったりするわけや。そしたらAさんは株主総会で「この議案には問題があります」って報告せなあかんのや。

これはな、株主さんたちが正しい情報を知った上で判断できるようにするための仕組みやねん。取締役が出してくる議案を、監査等委員がしっかりチェックして、問題があれば株主のみんなに伝える。会社の透明性を保って、株主を守るための大事なルールやで。

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