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第399-7条 監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等

第399-7条 監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等

第399-7条 監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等

第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、あるいは取締役が監査等委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が監査等委員会設置会社を代表するんや。

前項の規定にかかわらず、取締役が監査等委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、監査等委員(当該訴えを提起する者であるもんを除く。)に対してされた訴状の送達は、当該監査等委員会設置会社に対して効力を有するんや。

第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、当該各号に定める訴えを提起するときは、当該訴えについては、監査等委員会が選定する監査等委員が当該監査等委員会設置会社を代表するんや。

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、当該各号に定める請求をするときは、監査等委員会が選定する監査等委員が当該監査等委員会設置会社を代表するんや。

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査等委員が監査等委員会設置会社を代表するんや。

第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査等委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が監査等委員会設置会社を代表する。

前項の規定にかかわらず、取締役が監査等委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、監査等委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、当該監査等委員会設置会社に対して効力を有する。

第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、当該各号に定める訴えを提起するときは、当該訴えについては、監査等委員会が選定する監査等委員が当該監査等委員会設置会社を代表する。

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、当該各号に定める請求をするときは、監査等委員会が選定する監査等委員が当該監査等委員会設置会社を代表する。

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査等委員が監査等委員会設置会社を代表する。

第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、あるいは取締役が監査等委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が監査等委員会設置会社を代表するんや。

前項の規定にかかわらず、取締役が監査等委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、監査等委員(当該訴えを提起する者であるもんを除く。)に対してされた訴状の送達は、当該監査等委員会設置会社に対して効力を有するんや。

第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、当該各号に定める訴えを提起するときは、当該訴えについては、監査等委員会が選定する監査等委員が当該監査等委員会設置会社を代表するんや。

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、当該各号に定める請求をするときは、監査等委員会が選定する監査等委員が当該監査等委員会設置会社を代表するんや。

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査等委員が監査等委員会設置会社を代表するんや。

ワンポイント解説

監査等委員会設置会社と取締役との間で裁判になったとき、会社を代表するのは誰か、っちゅうのを決めとる条文やねん。普通は代表取締役が会社を代表するけど、取締役と会社が争うときはそれやとおかしいから、特別なルールがあるんや。

例えばな、会社が取締役のAさんを訴える場合、Aさん自身が取締役やから、Aさんが会社を代表するわけにはいかんやろ。そこで、監査等委員会が選んだ監査等委員が会社を代表することになるんや。逆に、取締役が会社を訴える場合も、同じように監査等委員が会社の代表になるねん。公平性を保つためやで。

また、取締役が会社を訴える場合、訴状を監査等委員に送ったら、それで会社に送ったことになるんや。こうすることで、取締役同士で情報が偏らんように、また裁判手続きがスムーズに進むように工夫されとるんやで。利益相反を避ける賢い仕組みやな。

監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等について定めた規定です。第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査等委員会設置会社に対し...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

監査等委員会設置会社と取締役との間で裁判になったとき、会社を代表するのは誰か、っちゅうのを決めとる条文やねん。普通は代表取締役が会社を代表するけど、取締役と会社が争うときはそれやとおかしいから、特別なルールがあるんや。

例えばな、会社が取締役のAさんを訴える場合、Aさん自身が取締役やから、Aさんが会社を代表するわけにはいかんやろ。そこで、監査等委員会が選んだ監査等委員が会社を代表することになるんや。逆に、取締役が会社を訴える場合も、同じように監査等委員が会社の代表になるねん。公平性を保つためやで。

また、取締役が会社を訴える場合、訴状を監査等委員に送ったら、それで会社に送ったことになるんや。こうすることで、取締役同士で情報が偏らんように、また裁判手続きがスムーズに進むように工夫されとるんやで。利益相反を避ける賢い仕組みやな。

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